第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料について
介護保険制度の安定した運営を確保するため、65歳以上の方の保険料は介護保険事業計画とともに3年ごとに見直されます。
このたび、改正された第9期(令和6年度~令和8年度までの3年間)の介護保険料についてお知らせします。
介護保険料の決まり方
65歳以上の方
令和6年度から令和8年度までの茨城町の基準額は73,200円(年額)です。
介護保険料は前年の所得等に基づき算定され、次の13段階に分かれています。
所得段階区分 |
対象者 |
保険料額 |
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世帯 |
本人 |
保険料率 |
年額 |
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第1段階 |
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生活保護受給者 |
基準額×0.285 |
20,800円 |
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住民税非課税世帯 |
本人住民税非課税 |
課税対象年金収入額 + 合計所得金額 |
老齢福祉年金の受給者 80万円以下の方 |
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第2段階 |
80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
35,500円 |
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第3段階 |
120万円超の方 |
基準額×0.685 |
50,100円 |
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第4段階 |
住民税課税世帯 |
80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
65,800円 |
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第5段階 (基準額) |
80万円超の方 |
基準額×1.0 |
73,200円 |
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第6段階 |
本人住民税課税 |
合計所得金額 |
120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
87,800円 |
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第7段階 |
120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
95,100円 |
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第8段階 |
210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
109,800円 |
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第9段階 |
320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
124,400円 |
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第10段階 |
420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 |
139,100円 |
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第11段階 |
520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
153,700円 |
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第12段階 |
620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 |
168,300円 |
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第13段階 |
720万円以上の方 |
基準額×2.4 |
175,700円 |
<仮徴収について>
普通徴収:4月~6月
特別徴収:4月~8月は当該年度の保険料額確定前の為、前年度の所得段階の保険料で納付することとなります。保険料確定後、所得段階が変更になった場合、翌納期分以降で調整いたします。
40歳以上65歳未満の方
40歳以上65歳未満の方の保険料は医療保険と合わせて納付します。保険料額は加入している医療保険の算定方式により決まります。保険料率等の詳細は、加入している医療保険者へお問い合わせください。
保険料の納付方法
介護保険料は、「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかの方法にて納付いただきます。また、納付方法はご自身で選ぶことはできません。
特別徴収
年金を年間18万円以上受給されている方は、年金支給日(年6回)に年金から差し引かれます。
年2回(4月・9月)保険料額をはがきにてお知らせいたしますのでご確認ください。
※4・6・8月から特別徴収が開始される方には、当月中に特別徴収開始通知書をお送りいたしますのでご確認ください。
普通徴収
年金受給額が年間18万円未満の方は、6期に分けて納付書または口座振替で納付します。
納期は2か月に1回、原則偶数月の月末が納期限になります。
納付書は4月(第1期・2期分)および8月(第3~6期分)にお送りいたします。なお、口座振替をされている方はお知らせのみの送付になります。
※65歳になられて半年~1年程度は年金受給額に関わらず、普通徴収となります。
○こんな時は一時的に普通徴収になります。
- 年度途中で他市町村から転入された方
- 保険料が増額または減額された方
- 年金が一時差し止めとなった方
納付書で納める場合
納付書で納める方は、納付書に記載されているお近くの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPay・LINEPay・PayB)または町役場会計課にて納付することが可能です。
口座振替をご希望の場合
下記金融機関の口座から各期の介護保険料を口座振替にて納付することが可能です。口座振替をご希望の場合には、下記の申込書配布支店窓口または町長寿福祉課窓口にて申込書を配布しておりますので、必要事項をご記入の上、金融機関窓口へご提出ください。
※残高不足等の理由により口座振替ができなかった場合には、後日、口座振替ができなかった分の納付書をお送りいたします。
※口座振替開始時期は、申し込み月の翌月以降の納期分からご指定いただくことが可能です。
~納め忘れを防ぐため、便利な口座振替をぜひご利用ください。~
保険料を滞納すると・・・
保険料を滞納すると次のような給付の制限がかかる場合があります。
滞納期間 | 給付制限の内容 |
1年以上の滞納 |
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割から7割相当分は未納解消後、町から払い戻されます。) |
1年6か月以上の滞納 |
町から払い戻されるはずの自己負担(9割から7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。 なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。 |
2年以上の滞納 |
本来1割から3割である利用者負担が3割(自己負担がもともと3割の人は4割)に引き上げられ、かつ高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |
介護保険料は介護保険制度の大切な財源です
介護保険制度は、介護が必要な方や介護する家族の負担を社会全体で支えることを目的に創設され、その費用は40歳以上の方の保険料、国や県、町による公費(税金)で賄われています。
介護サービスを受ける際のご本人・ご家族の方の負担を減らすためにも納期限内の納付をお願いいたします。