居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」(以下、「チェックシート」という。)を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、チェックシートを茨城町に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されいない場合及び記載された理由について茨城町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。
判定期間
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判定期間 | 提出期限※ | 減算適用期間 |
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前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
※提出期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和5年6月7日
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