【居宅介護支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
加算の届出日について
新規に指定を受けた事業所が算定する場合
指定開始日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて届出書を提出してください。
既存事業所が新たに加算の算定する場合
算定開始時期(加算届の受理期間)
- 毎月15日以前に届出→翌月から算定
- 毎月16日以降に届出→翌々月から算定
加算の要件を満たさなくなった場合について
加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときは、速やかに届出を行ってください。
加算の算定は、要件を満たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護給付費は不当利益となりますので、保険者への返還が必要となります。
加算の届出時の提出書類
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) ※令和6年4月~令和6年5月算定分
(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) ※令和6年6月~算定分
加算名称 | 必要書類 | |
1 | 特定事業所加算 |
・(別紙36)特定事業所加算(I)~(III)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)又は(別紙36-2)特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所) |
2 | 特定事業所医療介護連携加算 |
・(別紙36)特定事業所加算(I)~(III)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所) |
3 | ターミナルケアマネジメント加算 | ・(別紙36)特定事業所加算(I)~(III)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所) |
掲載日 令和4年2月7日
更新日 令和6年3月21日
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