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茨城町トップ健康・福祉介護事業者向け居宅介護支援> 【居宅介護支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

【居宅介護支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

加算の届出日について

新規に指定を受けた事業所が算定する場合

指定開始日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて届出書を提出してください。

 

既存事業所が新たに加算の算定する場合

算定開始時期(加算届の受理期間)

  • 毎月15日以前に届出→翌月から算定
  • 毎月16日以降に届出→翌々月から算定

 

加算の要件を満たさなくなった場合について

加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときは、速やかに届出を行ってください。

加算の算定は、要件を満たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護給付費は不当利益となりますので、保険者への返還が必要となります。

 

加算の届出時の提出書類

xlsx(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援)

xlsx(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) ※令和6年4月~令和6年5月算定分

xlsx(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) ※令和6年6月~算定分

 

 


掲載日 令和4年2月7日 更新日 令和6年3月21日
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保健福祉部 長寿福祉課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 126 127 128 129
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029-291-8407
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