訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて保険者への届出が必要となりますので、下記のとおりご提出をお願いいたします。
- 届出対象となるケアプラン
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
- 届出の時期及び期限
なお、ケアプランの届出頻度について、一度町が検証したケアプランの次回の届出は、提出日の一年後です。
- 提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(R5.3~)(docx 21 KB)
- アセスメントシートの写し(基本情報を含む)
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可
- 訪問介護計画書の写し
- 提出方法
- その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
- 参考資料
掲載日 令和4年5月5日
更新日 令和5年6月7日
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