小中学校の就学に関することについて
転入学の手続きについて
茨城町では、お子さまの就学について、教育委員会が住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定しています。(これを指定校といいます。)
転入の手続き
- 茨城町に転入する場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡をしてください。
- 町民課で転入の手続きを行ってください。
※確認事項などがある場合には、学校教育課にお越しいただくこともあります。
- 転校前の学校で交付された「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先の学校で手続きをしてください。
転出の手続き
- 茨城町から転出する場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡をしてください。
- 町民課で転出の手続きを行った後に、新住所地で転入の手続きを行ってください。
- 転校前の学校で交付された「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先の学校で手続きをしてください。
町内転居の手続き
- 学区変更を伴う町内転居の場合には、すみやかに転校先の学校と転校前の学校に連絡をしてください。
※引き続き転校前の学校に通うことを希望する場合には、学校教育課で指定校変更の手続きが必要となります。
- 町民課で転居の手続きを行ってください。
- 転校前の学校で交付された「在学証明書」・「教科書給与証明書」を持参し、転校先の学校で転入の手続きをしてください。
指定校変更・区域外就学について
茨城町では、学校ごとに通学区域(学区)を定めており、お住まいの住所地に基づく学区の学校(指定校)へ通学することになります。
しかし、個々の具体的な事情(茨城町就学指定校変更・区域外就学許可基準)があって、指定校以外への通学を希望する場合は、学校教育法施行令第8条に基づき、保護者の申立により、指定校の変更が認められる場合があります。
指定校以外への学校へ通学できる制度には「指定校変更」と「区域外就学」があります。
指定校変更
茨城町に住む児童生徒に対して、通学区域(学区)以外の茨城町立小中学校への通学を認める制度
区域外就学
茨城町以外の市町村に住む児童生徒に対して、茨城町立小中学校への通学を認める制度
手続きについて
- 手続きは、必ず保護者が学校教育課窓口で行ってください。なお、手続きをされる前に必ず就学されている学校または学校教育課までご相談ください。
- 申請時の理由が変更、または解消した場合は、保護者は速やかに学校教育課まで届出てください。
茨城町就学指定校変更・区域外就学許可基準の要件を満たしていても必ず許可できるものではありません。
茨城町就学指定校変更・区域外就学許可基準
区分
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許可の理由
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対象
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許可期間
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添付書類
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転居・転出 | 途中で住所が変わり、通学に支障がない場合 | 小中学校全学年 | 申し立ての期間 | |
転入・転居予定 | 家の新築又は住所変更予定のため | 小中学校全学年 | 住民登録または入居予定日まで | 建築確認通知書、売買契約書、賃貸契約書のいずれか(写し) |
留守家族 | 放課後、家庭に保護監督するものがいない児童を、親戚又は知人に預けて、その校区の学校に通学する場合 | 小学校全学年 | 申し立て事由の消滅まで |
預かる人の承諾書 (承諾書リンクは下記にあります) |
通学距離 | 自宅から指定校までの距離が2キロメートル以上で隣接校までの方が近い場合 | 小学校全学年 | 申し立ての期間 | |
特別支援学級 | 指定校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある隣接校の学校へ通学する場合 | 小中学校全学年 | 卒業まで | |
身体的理由 | 身体的および精神的理由により通学に支障がある場合 | 小中学校全学年 |
事情の存在する期間 |
医師の診断書または校長の所見など |
特殊事情 | 地域的・家庭的・安全上又は、教育上やむを得ない事情がある場合 | 小中学校全学年 | 申し立て事由の消滅まで | 学校長の意見書など |
特殊事情(地域的・家庭的・安全上又は、教育上やむを得ない事情がある場合)
区分 | 内容 |
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地域的事情による場合 | 隣接の小学校へ通学することにより、著しく通学距離が短縮される場合や通学路の安全がよりはかれる場合 |
家庭的事情による場合 |
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教育上やむを得ない事情がある場合 |
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学校の状況によっては、希望校への受け入れが出来ない場合があります。
必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年4月1日
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住所:
〒311-3132 茨城県東茨城郡茨城町大字駒場450番地
直通電話:
029-240-7121
FAX:
029-292-8032
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