令和2年度就学援助制度における新型コロナウイルス感染症の影響及びその他の理由による家計急変者に対する特例措置について
『就学援助制度』とは、経済的な理由により、小学校・中学校での義務教育を受けさせることが困難な児童生徒の保護者の方に対して、学用品費、給食費等の学校費用の一部を援助することにより、すべての児童生徒が義務教育を受けることができるようにする制度です。
茨城町の就学援助制度では、前年(令和2年度の場合、平成31年1月から令和元年12月)の収入・所得等の合計額が認定基準額内の世帯を対象としておりますが、この度の新型コロナウイルス感染症の影響及びその他の理由により、令和2年中の収入・所得等が減少し、家計が急変して苦しい状況におかれている世帯に対して、令和2年中の収入・所得等の合計額により審査を行う特例措置を実施することとしました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変者であると認められた方につきましては、支給額についても特例の措置があります。
対象となる方
- 準要保護世帯
生活保護は受けていないがそれに準じ、世帯の収入・所得等の合計額が認定基準額内であり、教育長が認定する世帯です。特例措置の対象となるのは、以下のいずれかに該当する世帯となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した 世帯
- その他の理由(自己都合退職や離婚等の家庭環境の変化等(新型コロナウイ ルス感染症以外)の理由)により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した世帯
援助の対象となる費用
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した世帯
令和2年12月から令和3年3月分までの学用品費、通学用品費、学校給食費が援助されます。また、校外活動費(遠足)、入学準備金(小学6年生対象)、修学旅行費、体育実技用品費についても援助されます。 - その他の理由(自己都合退職や離婚等の家庭環境の変化等(新型コロナウイルス感染症以外)の理由)により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した世帯
申請月の翌月から令和3年3月分までの学用品費、通学用品費、学校給食費が援助されます。また、入学準備金(小学6年生対象)についても援助されます。
※学校給食費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用品費は、実績に基づきお支払いします。
申し込み方法
在学する学校を通じて、申請してください。
申し込み期間
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した世帯
令和3年1月29日(金曜日)まで - その他の理由(自己都合退職や離婚等の家庭環境の変化等(新型コロナウイルス感染症以外)の理由)により令和2年中の収入・所得等が一定程度減少した世帯
令和3年2月26日(金曜日)まで随時受け付けております。
※認定は申請月の翌月からとなりますので,申請が遅くなると支給額が減額されますのでご注意ください。
認定について
令和2年の収入・所得等の合計額が,認定基準額内であり,なおかつ令和元年と比べて令和2年中の収入・所得等の合計額が20%以上減少した世帯。ただし,令和元年の収入・所得等の合計額が認定基準額内の世帯については,令和元年と比べて令和2年中の収入・所得等の合計額が10%以上減少した世帯が認定となります。
収入・所得等の合計額には、同居する家族・生計を同じくする家族全員の収入(給与・農業・商業・年金等)、児童手当、養育費、児童扶養手当を合算します。
ご相談・問い合わせ
制度内容に関するご不明な点やご相談がありましたら、茨城町教育委員会学校教育課までご連絡ください。
- 令和2年度就学援助制度における新型コロナウイルス感染症の影響及びその他の理由による家計急変者に対する特例措置のお知らせ(WORD:150.1KB)
- 令和2年度就学援助制度における新型コロナウイルス感染症の影響及びその他の理由による家計急変者に対する特例措置の認定申請について(WORD:56.8KB)
- 就学援助費支給額(令和2年度特例措置)(WORD:19.4KB)
就学援助制度については、こちらもご確認ください。