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就学援助制度

制度の概要

経済的な理由により、小学校・中学校での義務教育を受けさせることが困難な児童生徒の保護者の方に対して、学用品費、給食費等の学校費用の一部を援助する制度を設けています。

 

対象となる方

1~3のいずれかに該当し、 生活保護を受けている世帯(要保護世帯)または、世帯の収入が少なく生活が困難(世帯の総収入が一定の認定基準額内)である世帯であり、教育長が認定する世帯(準要保護世帯)が対象です。

  1. 茨城町立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
  2. 茨城町内に住所を有し、茨城町立学校以外の小学校又は中学校に在学している児童生徒の保護者
  3. 茨城町内に住所を有し、茨城町立の小学校の就学予定者の保護者

 

※就学援助費認定基準額の例

世帯人数

家族構成(例)

 認定基準額

2人

母(36歳)子(小学生)

約225万円

父(42歳)子(中学生)

約237万円

3人

母(39歳)子(中学生)子(小学生)

約322万円

父(37歳)母(35歳)子(小学生)

約261万円

4人

父(35歳)母(33歳)子(小学生)子(4歳)

約323万円

母(43歳)子(高校生)子(中学生)子(小学生)

約390万円

5人

父(38歳)母(36歳)子(小学生)子(小学生)祖母(63歳)

  約393万円

父(40歳)母(38歳)子(中学生)子(中学生)子(小学生)

約438万円

6人

母(42歳)子(小学生)子(小学生)子(小学生)

祖父(73歳)祖母(71歳)

約502万円

世帯の総収入(給与・農業・商業等) 、年金収入 、児童手当 、養育費 、児童扶養手当の合計額が認定基準額内であれば認定となります。

上記の認定基準額は持家の場合です。賃貸住宅の場合は、年間の家賃の額を加算してください。

ここで示す認定基準額は、おおよその目安です。世帯構成の人数、年齢によって異なりますので、この目安額を超えていても認定される場合や、目安額以内でも認定されない場合がありますのでご了承ください。

 

援助の対象となる費用

  • 要保護世帯

   生活保護法に基づく教育扶助対象以外の費用で、修学旅行費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)が援助されます。

  • 準要保護世帯

   学用品費、通学用品費、校外活動費(遠足・宿泊学習等)、新入学用品費(入学準備金)、修学旅行費、体育実技用品費、学校給食費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)が援助されます。

 

申し込み方法

要保護世帯、準要保護世帯ともに、在学する学校(新入生は、入学予定校)を通じて、お申し込みください。

詳細は、pdf令和7年度茨城町就学援助制度のお知らせ(pdf 330 KB)をご確認ください。

 

申し込み期間

年度当初の認定につきましては、毎年2月頃、年度途中の認定につきましては、随時受け付けております。

新小学校1年生につきましては、小学校就学時健康診断の際にご案内しております。

申請書類等につきましては、下段の関連資料をご参照ください。

 

関連資料


掲載日 令和2年12月18日 更新日 令和7年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 学校教育課
住所:
〒311-3132 茨城県東茨城郡茨城町大字駒場450番地
直通電話:
029-240-7121
FAX:
029-292-8032
(メールフォームが開きます)

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