就学援助制度
制度の目的
経済的な理由により、小学校・中学校での義務教育を受けさせることが困難な児童生徒の保護者の方に対して、学用品費、給食費等の学校費用の一部を援助することにより、すべての児童生徒が義務教育を受けることができるようにします。
対象となる方
- 要保護世帯
生活保護を受けている世帯です
- 準要保護世帯
生活保護は受けていないがそれに準じ、世帯の総収入が一定の基準内であり、教育長が認定する世帯です。
援助の対象となる費用
- 要保護世帯
生活保護法に基づく教育扶助対象以外の費用で、修学旅行費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)が援助されます。
- 準要保護世帯
学用品費、通学用品費、校外活動費(遠足・宿泊学習等)、新入学用品費(入学準備金)、修学旅行費、体育実技用品費、学校給食費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)が援助されます。
申し込み方法
在学する学校(新入生は、入学予定校)を通じて、お申し込みください。
申し込み期間
通常は、毎年2月頃となりますが、随時受け付けております。
認定について
同居する家族の収入(給与・農業・商業・年金等)、児童手当、養育費、児童扶養手当の合計が一定の額を超えない場合、認定となります。
- 詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。
関連資料
掲載日 令和2年12月18日
更新日 令和5年1月16日
このページについてのお問い合わせ先
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教育委員会 学校教育課
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〒311-3132 茨城県東茨城郡茨城町大字駒場450番地
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FAX:
029-292-8032
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