茨城町スクールバスについて
茨城町では、遠距離通学となる児童・生徒の通学の安全や負担の軽減を図るため、スクールバスの運行を実施しています。
対象となる児童・生徒
- 小学生
青葉小学校または葵小学校に在籍し、おおむね3キロメートル以上の地区から通学する児童。 - 中学生
青葉中学校に在籍し、宮ヶ崎第四区、宮ヶ崎第五区、宮ケ崎第六区、宮ヶ崎日進区、昭和区及び網掛区から通学する生徒。
明光中学校に在籍し、長洲区、遠西区、台区、前谷区、後谷区から通学する生徒。
申請方法
- 新入生(小学校1年生または中学校1年生の入学時の手続き)
新入生保護者説明会の際に申請書等を配布いたしますので、それにより手続きをしていただきます。
- 転校等により途中から利用するとき
- 学校教育課の窓口で利用申請の手続きをする。
- 学校で申請書を受け取り、児童・生徒を通じて手続きをする。
上記のいずれかの方法で手続きをお願いいたします。口座の登録及び押印が必要です(金融機関の届出印をお持ちください。)。
利用料
- 登下校とも利用…1人あたり月額3,000円
- 登校のみまたは下校のみ利用…1人あたり月額1,500円
なお、夏季休業中の8月は利用料の徴収は行いません。
同一世帯において2人以上の利用者がいる場合(兄弟での利用)、2人目の利用料は半額となります。
- 登下校とも利用…1人目月額3,000円、2人目月額1,500円
- 登校のみまたは下校のみ利用…1人目月額1,500円、2人目月額750円
なお、3人目以降の利用料はかかりません。
利用料の徴収方法
原則として、口座振替による納付となります。引き落とし日は毎月25日です(25日が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日が引き落とし日です。)。なお、夏季休業中の8月は利用料の徴収は行いません。
残高不足等により引き落としができなかった場合、翌月上旬に口座振替不能通知及び納付書を送付いたしますので、茨城町役場会計課または指定の金融機関の窓口で納付をお願いいたします。なお、引き落としができなかった場合も、翌月以降は口座振替による徴収を引き続き行います。
利用料の滞納があるとき
- 2ヶ月にわたる滞納
督促状及び納付書を送付いたしますので、速やかに利用料の納付をお願いいたします。 - 3ヶ月以上にわたる滞納
スクールバスの利用を停止させていただくことがあります。
利用内容の変更をするとき・スクールバスの利用を停止するとき
次のような変更を希望される場合は、学校教育課の窓口で申請をお願いいたします。その際は、印鑑をお持ちください。
- 利用区分の変更(登下校とも利用から登下校のみ利用に変更など)
- 停留所の変更
- 利用を停止するとき
引き落とし口座の変更をするとき
学校教育課の窓口で申請をお願いいたします(金融機関の届出印が必要です。)。なお、ゆうちょ銀行を指定口座とする場合は、学校教育課での手続き後、金融機関宛の用紙を直接郵便局へご提出いただく必要があります。
なお、引き落とし日までに変更処理が間に合わないこともございますので、変更手続きはお早めにお願いいたします。
利用料の減免
次のような場合、利用料が減免となります。
- 要保護または準要保護と認定された児童・生徒の利用料は免除となります。
- 負傷、疾病等の理由により、1月のすべての運行日でスクールバスを利用しなかった場合、その月の利用料は免除となります。
- 2の理由により、1月の2分の1以上の運行日でスクールバスを利用しなかった場合、その月の利用料は半額となります。
注意:いずれの場合も申請が必要です。