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茨城町火災予防条例の一部改正について

   茨城町火災予防条例の一部改正について

  1. 改正概要
     平成25年8月15日に京都府の福知山花火大会で露店から発生した火災により、多数の死傷者が出たことを踏まえ、同様の催しでの火災を未然に防止し、又は発生した場合でも被害を最小限に食い止めることを目的に、露店などで使用するコンロなどの火気使用設備の取扱いや届出に関する規定の整備を行いました。
     また、大規模な催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務の計画作成及び届出等が必要となります。
     つきましては、屋外行事で火気器具や発電機等を使用する屋台等の開設を予定している団体があれば、事前に消防本部予防室にご相談いただきますようお願いいたします。
  2. 改正点
    1. 消火器の設置について【すべての催しが該当】
      一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催し、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(近親者間でのバーベキューなど集まる人の範囲が個人的な集まりに留まる場合は対象外です。)において火災が発生した場合には初期消火が極めて重要なことから、このような催しにおいて、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機などの火気使用設備を取扱う場合は、消火器を準備した上で使用してください。
      準備する消火器に関しては、「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器のうち適切なものとなります(水バケツ、エアゾール式の簡易消火具及び住宅用消火器は適切なものには当たりません。 )。
    2. 露店等を開設する場合の消防署への届出について【すべての催しが該当】
      祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しにおいて、コンロ等の火気を使用する露店等を開設する場合は、「露店等の開設届出書」をあらかじめ茨城町消防長へ届出してください。
      また、「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が、消火器の配置図および露店等の開設届出書を作成して提出してください。
    3. 大規模な催しに対する防火の管理等について 【大規模な催しが該当】
      消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件(大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること、又は露店数100店以上)に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを「指定催し」として指定します。
      「指定催し」を主催する者は、防火担当者を定め、「火災予防上必要な業務4に関する計画」を作成させなければなりません。
      「指定催し」を主催する者は、防火担当者が作成した「火災予防上必要な業務に関する計画」を当該催し開催日の14日前までに消防長に提出してください。
      また、主催する者は、防火担当者に、開催当日、計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。
      なお、火災予防上必要な業務とは、以下の事がらになります。
      「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
      対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
      対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
      対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
      火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
      その他火災予防上必要な業務に関すること
  3. 火災予防上必要な計画の未提出に対する罰則について【大規模な催しが該当】
    火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、罰則が設られました。(30万円以下の罰金)
    また、その罰則については、計画を提出しなかった個人に罰金を科するほか、団体等にも罰金を科すことを定めました。
   問い合わせ先  消防本部予防課  292-1515

 

   【関連資料】

 


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和3年1月8日

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