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道路上作業申請

道路上作業申請とは

   町道又は法定外道路において、交通規制を伴う下記のような作業を行う場合、道路上作業届出によって道路管理者へ届け出る必要があります。

 

《例》

  • 道路又は法定外公共物の占用許可や、道路工事施行承認又は法定外公共物承認工事の許可を受け、道路上又は歩道上にて工事作業車を使用して作業を行う場合、若しくは足場を設置し、数日間(2~3日程度)で終えることが出来る作業を行う場合
  • 除草作業や側溝清掃作業等数日間(2~3日)で終えることが出来る作業を行う場合。

 

   申請書の添付書類

  1. 位置図及び付近の見取り図
  2. 使用する工事作業車や設置する足場等の仕様、方法を示した図面
  3. 平面図
  4. 現況の写真
  5. 現場に設置する保安施設(看板等)や安全対策を示した図面
  6. その他、町長が必要とするもの

   なお、申請書は2部提出となります。

各様式

道路上作業届出書関係書類

PDF形式

Word形式

道路上作業届出書

pdfdourojousagyoutodokedesyo(pdf 87 KB)

docdourojousagyoutodokedesyo(doc 34 KB)

 

【注意事項】

 

  1. 道路上で交通規制を行い作業に取り組む場合は、管轄の警察署へ道路使用許可の申請を行う必要があります。
  2. 国道又は県道での作業に関しては、それぞれの管轄事務所へお問い合わせください。

 

   国道:常陸河川国道事務所

   県道:茨城県水戸土木事務所


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和5年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路建設課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)

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