道路上作業申請
道路上作業申請とは
町道又は法定外道路において、交通規制を伴う下記のような作業を行う場合、道路上作業届出によって道路管理者へ届け出る必要があります。
《例》
- 道路又は法定外公共物の占用許可や、道路工事施行承認又は法定外公共物承認工事の許可を受け、道路上又は歩道上にて工事作業車を使用して作業を行う場合、若しくは足場を設置し、数日間(2~3日程度)で終えることが出来る作業を行う場合
- 除草作業や側溝清掃作業等数日間(2~3日)で終えることが出来る作業を行う場合。
申請書の添付書類
- 位置図及び付近の見取り図
- 使用する工事作業車や設置する足場等の仕様、方法を示した図面
- 平面図
- 現況の写真
- 現場に設置する保安施設(看板等)や安全対策を示した図面
- その他、町長が必要とするもの
なお、申請書は2部提出となります。
道路上作業届出書関係書類 |
PDF形式 |
Word形式 |
---|---|---|
道路上作業届出書 |
【注意事項】
- 道路上で交通規制を行い作業に取り組む場合は、管轄の警察署へ道路使用許可の申請を行う必要があります。
- 国道又は県道での作業に関しては、それぞれの管轄事務所へお問い合わせください。
国道:常陸河川国道事務所
県道:茨城県水戸土木事務所
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路建設課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)