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道路工事施行承認申請

道路工事施行承認申請とは

   町道において、個人等の都合により下記のような工事を行う場合、道路法第24条に基づく道路工事施行承認申請が必要となります。

 

《例》

  • 店舗や駐車場、集合住宅や戸建て住宅等に町道と接する出入口を作る場合
  • 町道の歩車道境界ブロックの撤去等を行う場合
  • 舗装されていない町道に対し、個人又は法人が舗装を行う場合等
  • 道路側溝等の構造物を敷設する場合
  • その他自費により工事を行う場合


   申請書の添付書類

   道路工事施行申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図及び付近の見取り図
  2. 不動産登記法第14条に規定する地図又はそれに準ずる図面の写し(公図の写し)
  3. 平面図
  4. 縦断面図及び横断面図
  5. 構造図
  6. 求積図
  7. 工事の内訳明細書
  8. 利害関係人の同意書
  9. 現況の写真
  10. その他、町長が必要とするもの

   なお、申請書は2部提出となります。

 

   工事着手届、工事完成届、道路承認工事の工作物引渡書の提出部数及び添付書類は、協議の上提出して下さい。

 

各様式

道路法24条関係申請書

(道路工事施行承認申請)

PDF形式

Word形式

道路工事施行承認申請書(様式第1号)

及び工事の内訳明細書

WORD 記入例(歩道部に出入口を設置する場合) (WORD:27.7KB)

 

pdf01_dourokoujisekousyouninsinseisyo(pdf 147 KB)

docx01_dourokoujisekousyouninsinseisyo(docx 19 KB)

工事着手届(様式第3号)

pdf02_dourosyouninkoujityakusyutodoke(pdf 63 KB)

docx02_dourosyouninkoujityakusyutodoke(docx 17 KB)

工事完成届(様式第4号)

pdf03_dourosyouninkoujikanseitodoke(pdf 51 KB)

docx03_dourosyouninkoujikanseitodoke(docx 16 KB)

道路承認工事の工作物引渡書(様式第5号)

pdf04_dourosyouninkoujihikiwatasisyo(pdf 61 KB)

docx04_dourosyouninkoujihikiwatasisyo(docx 17 KB)

【注意事項】

  1. 道路の復旧方法等について別に協議が必要となる場合もありますので,事前に一度お問い合わせください。
  2. 国道又は県道の占用に関しては、それぞれの管轄事務所へお問い合わせください。

   国道:常陸河川国道事務所

   県道:茨城県水戸土木事務所

   町道番号が分からない場合はこちらをご確認ください。 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和6年1月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路建設課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)

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