道路占用許可申請
道路占用許可申請とは
町道において、下記のような行為を行う場合、道路法32条に基づく道路占用許可申請が必要となります。
《例》
- 町道にライフライン施設(水道管や下水道管、ガス管等)を設置する場合
- 戸建て住宅等の合併処理浄化槽の処理水を道路側溝へ放流する場合等
- その他自費により行為を行う場合
申請書の添付書類
道路占用許可申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
- 位置図及び付近の見取り図
- 不動産登記法第14条に規定する地図又はそれに準ずる図面の写し(公図の写し)
- 工作物を設置しようとする場合は、その構造図、仕様、方法、縦断面図、横断面図及び平面図
- 合併処理浄化槽の認定証及び認定シート等の写し
- 他人の所有地又は建造物に近接する場所を占用しようとする場合は、その関係者の承諾書等
- 現況の写真
- 放流水の水質確保に関する誓約書(合併処理浄化槽の処理水を道路側溝へ放流する場合)
- その他、町長が必要とするもの
なお、申請書は2部提出となります。
道路占用変更許可申請書、道路占用継続許可申請書の提出部数及び添付書類については、協議の上提出すること。
道路法32条関係申請書(占用) |
PDF形式 |
Word形式 |
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道路占用許可(協議)申請書(様式第1号) |
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道路占用変更許可申請書(様式第3号) |
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道路占用継続許可申請書(様式第5号) |
03_senyoukeizoku(docx 16 KB) | |
放流水の水質確保に関する誓約書 |
町道番号が分からない場合はこちらをご確認ください。
【注意事項】
- 原則、合併浄化槽処理水の側溝放流は戸建て住宅に限ります。
- 占用料は茨城町道路占用料徴収条例等に基づいて決定されます。
- 道路の復旧方法等について別途協議が必要となる場合もありますので、事前に一度お問い合わせください。
- 国道又は県道の占用に関しては、それぞれの管轄事務所へお問い合わせください。
国道:常陸河川国道事務所
県道:茨城県水戸土木事務所
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 道路建設課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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