町道等境界確認申請
境界確認申請とは
町が管理する道路・河川・法定外公共物(道路・水路)などの公共用地と隣接する土地の境界を土地所有者と協議・立会いの上、明確にするものです。
境界確認は、家屋や塀等の築造、土地の売買・分筆登記などを行う場合、公共用地と民有地との境界を明確にする必要があります。境界確認は、土地所有者からの申請より行われますが、町が行う公共事業に伴い境界立会いを行う場合もあります。
申請人は、土地の所有者となりますが、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから「土地家屋調査士」または「測量士」の資格を有する方が代理人で行うことができます。
申請者の範囲
- 土地の所有者とする。
- 申請地が法人の所有である場合は、その代表者を申請者としてください。
- 土地所有者が亡くなられている場合は相続人全員とする。ただし、相続人全員の委任状があれば代表者の方で構いません。
- 共有地の場合は、共有者全員とする。ただし、共有者全員の委任状があれば代表者の方で構いません。
境界確認申請等に必要な書類
- 境界確認申請書(1部)
1 |
境界確認申請書 |
2 |
委任状(土地家屋調査士または測量士に委任する場合)※1 |
3 |
位置図 |
4 |
案内図 |
5 |
公図の写し |
6 |
その他参考となる資料(地籍測量図、実測図、周辺既確定図等) |
※1 委任状は参考様式ですので、独自の様式でも構いません。
- 承諾書交付申請書(下記部数)
1 |
境界承諾書交付申請書 |
1部 |
2 |
委任状(土地家屋調査士または測量士に委任する場合)※1 |
1部 |
3 |
位置図 |
1部 |
4 |
案内図 |
1部 |
5 |
公図の写し |
1部 |
6 |
境界確認同意書(確定図(オフセットが記載されているもの)、境界標写真を添付) |
1部 |
7 |
境界承諾書(確定図等を添付)※2 |
2部 |
※1 委任状は参考様式ですので、独自の様式でも構いません。
※2 承諾書は、町長印を押印して1部返却します。
注意事項
- 公共用地杭(黄色)は、町の確認後に支給します。
- 町の確認は原則申請受付順となります。
- 確定までには原則1ヶ月程度としていますが、天候の影響や受付件数により期間が延びる場合がありますのであらかじめ御了承願います。確定までに時間を要しますので、余裕をもって申請してください。
- 境界確認同意者は、境界を確定するために必要な範囲とします。(土地所有者、利害関係人等)
- 境界確認の際に、全員から同意を得ることができない場合は、不調となりますので、境界承諾書は発行できません。
関連ファイル
クリックするとダウンロードされます
境界確認申請書 |
||
委任状(参考) |
||
境界承諾書交付申請書 |
||
境界確認同意書 |
03kyoukaidouisyo(pdf 64 KB) | |
境界承諾書 |
05syoudakusyo(pdf 65 KB) | 05syoudakusyo(docx 15 KB) |
参考
茨城町の地籍調査は、図解法により実施されていますので座標値はありません。よって、座標値をお渡しすることはできません。(ただし、「桜の郷地内、土地改良法に基づく区画整理、工業団地」等の開発が行われており、このような場所においては、座標値がある場合があります。)なお、杭の復元には、十分注意し作業を行ってください。読み取った座標値での復元は特に注意願います。地籍調査関係の業務は、総務部税務課で行っていますので、税務課へお問合せください。