「障害者差別解消法」について
「障害者差別解消法」を知っていますか?
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日から施行されました。この法律の目的は、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」とされています。
『不当な差別的取扱いの禁止』と『合理的配慮の提供』が求められます
「障害者差別解消法」では、国、地方公共団体、独立行政法人や、会社やお店などの民間の事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
また法律では、国、地方公共団体、独立行政法人や、会社やお店などの民間の事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思表示が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。令和3年の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間の事業者に対しても「合理的配慮の提供」が法的に義務化されました。
茨城県障害者差別相談室について
茨城県では、平成27年4月1日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されており、それに伴い「茨城県障害者差別相談室」が設けられています。来所での相談のほか、電話、ファックス、電子メールでの相談も受け付けています。
茨城県障害者差別相談室(一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会に委託)
電話番号 : 029-246-6049
ファックス : 029-246-6048
e-mai l: 下記リンクから送付してください
受付時間 : 午前9時~午後4時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
場所 :〒310-0851 水戸市千波町1918 セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階
茨城町障害者差別解消相談業務について
茨城町では、障害者およびその家族や関係者からの、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じ、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、社会福祉課において相談業務を行っております。
茨城町社会福祉課
電話番号: 029-240-7112
ファックス: 029-219-1026
e-mail: fukushi@town.ibaraki.ibaraki.jp
受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
場所: 〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080
茨城町役場社会福祉課(2番窓口)









































