茨城町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
茨城町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
茨城町では、身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の聴覚障害を持つ18歳未満の児童に対し、言語の習得や教育における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を補助します。
なお、すでに購入された補聴器については、補助の対象となりませんのでご注意ください。
対象児童
次の項目のいずれにも該当する児童。
- 町内に住所を有する18歳未満の方。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方。ただし、3に規定する医師が補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付対象とならない方についても対象とします。
- 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人異本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が判断した方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合。
- 対象児童が、労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合。
補助対象となる費用
- 下表の補聴器を新たに購入する費用。
- 本制度によって購入した補聴器のイヤーモールド交換及び耐用年数を経過した補聴器の買い替え費用。
(注意)補助対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用文として1個とします。ただし、教育・生活上等町長が認めた場合は両耳装用分として2個を対象とすることができます。
補助額
下表に定める基準額(1台あたり)と、実際に購入しようとする補聴器の価格を比較して、少ないほうの金額の3分の2(1,000円未満は切り捨て)を補助します。
補聴器の種類 |
基準価格 |
基準額(注) 基準価格×104.8% |
基準価格に 含まれるもの |
耐用 年数 |
---|---|---|---|---|
軽度・中等度難聴用ポケット型 |
43,200円 |
45,273円 |
(イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。) |
5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 |
52,900円 |
55,439円 |
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高度難聴用ポケット型 |
43,200円 |
45,273円 |
||
高度難聴用耳かけ型 |
52,900円 |
55,439円 |
||
重度難聴用ポケット型 |
64,800円 |
67,910円 |
||
重度難聴用耳かけ型 |
76,300円 |
79,962円 |
||
耳あな型(レディメイド) |
96,000円 |
100,608円 |
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耳あな型(オーダーメイド) |
137,000円 |
143,576円 |
補聴器本体(電池含む) |
|
イヤーモールド |
9,000円 |
9,432円 |
|
(注)基準額とは、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、一覧表の基準価格の100分の104.8に相当する額をいいます。
申請書類
- 茨城町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書
- 茨城町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(指定医が作成したもの)
- 見積書
- 市町村民税課税証明書(転入等により、町で課税状況が確認できない場合に必要になります)