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茨城町トップ > 連帯保証人とは

連帯保証人とは

   町営住宅入居者の保証人の責任及び義務について

 

連帯保証人とは

   連帯保証人は、入居者が家賃等を滞納した場合や、町営住宅を汚損・破損・毀損した場合に、入居者と連帯して家賃の納付や町営住宅を修繕していただくなどの責務を負うことになります。

 

連帯保証人の責務とは

  1. 入居者が家賃等を滞納した場合は、入居者へ納付指導をしていただきます。
  2. 入居者が家賃等を滞納して、その支払いに応じない場合は、連帯保証人に請求することになります。
  3. 入居者が町営住宅や共同施設を故意に毀損した場合は、その修繕等を行うことになっていますが、その修繕等を行わない場合は、入居者に代わり、連帯保証人に修繕をしていただきます。
  4. 入居者が退去して、退去に伴う修繕等を行わない場合は、入居者に代わり、連帯保証人に修繕をしていただきます。
  5. 入居者が町営住宅の共同生活に支障をきたすような行為(騒音等で他人に迷惑を及ぼすこと。)をした場合は、入居者に対する是正指導をしていただきます。

 

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
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