水洗トイレ等改造資金融資あっせん及び利子補給制度について
町では、公共下水道の供用を開始した日から3年以内に、くみ取り便所を水洗トイレにしたり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続する方に対して、一定の要件を設けて融資あっせんを行います。
改造工事を行った方が融資機関から資金を借り入れた場合、町が利子を負担する制度です。
詳しくは、下水道課(電話番号 029−240−7127(直通))までお問い合わせください。
申請書様式
利用にあたっての注意点
- 融資あっせんの限度額は1件につき50万円までです。ただし、一住宅地における2件以上の工事については、限度額は100万円までとなります。
- 償還期限は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内となります。また、繰上償還をすることもできます。
- 利用にあたっては、連帯保証人(融資機関への借入申込みには、連帯保証人の印鑑証明書や所得証明書が必要な場合もあります。)が必要です。
- 融資機関では独自に借入者の所得状況等を審査しますので、町が融資あっせんの決定をしても、必ずしも借入られるとは限りません。
- 改造資金の借入はあくまでも融資機関と借入者の貸借関係となります。借入にあたっての必要書類は融資機関によって異なる場合もありますので、詳しくは各融資機関にお問い合わせください。
- 融資機関は、常陽銀行長岡支店、茨城県信用組合奥谷支店、水戸信用金庫茨城町支店、水戸農業協同組合茨城支店となっています。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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