排水設備の点検商法・かたり商法にご注意!
最近、既に公共下水道や農業集落排水をご利用いただいているご家庭に、町から委託された業者を装って訪問し、宅地内の排水設備に関する「調査・点検・清掃・修理」などを、言葉巧みに勧誘するだけでなく、なかにはそれらを断ると威圧され、危機感をあおるような言葉で点検を強要された、などの相談が寄せられています。
下水道の供用開始区域において、宅地内の排水設備工事を行った場合、その排水設備は個人の所有物であり、町が点検や清掃等を業者に委託して代金を請求することはありません。
手口の一例
- 町職員を装い、法律上の義務があるような説明をして点検を行い、その後に修理や清掃をして代金を要求する。
- 「町の方(方向)から来た」など、町と関係があるような言い回しをして修理や清掃を迫る。
- 「当地区の担当である」など、町が業者を地域指定しているような印象をもたせ、清掃や修理を迫る。
下水道の管理区分は、下図のとおりになっております
この「排水設備」は個人の所有物であり、町が点検や清掃等を業者に委託することはありません。
不審だと思ったら
- 身分証明書の提示を求め、町職員かどうかの確認をしてください。また、名刺等をもらい身分を確認すること。
- 契約や依頼は絶対にしないこと。
もし、契約を交わしてしまったら、すぐに茨城県消費生活センターへご相談ください。
郵便番号 310-0802
水戸市柵町1-3-1 水戸合同庁舎内2階
電話番号:029-225-6445
ファックス:029-226-9156
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月19日
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都市建設部 下水道課
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