軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。
軽自動車(環境性能割)とは
環境性能割とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
当分の間、茨城県が賦課徴収を行い、市町村に納入します。
軽自動車 環境性能割の税率
環境性能割は、新車・中古車問わず価格が50万円を超える自動車を購入した際に燃費性能等に応じて課税されます。
詳細については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
(国土交通省 環境性能割の概要について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001597291.pdf)
税額の計算方法
自動車の取得価格 × 税率
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掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和5年4月6日
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