軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
軽自動車(環境性能割)とは
環境性能割とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
当分の間、茨城県が賦課徴収を行い、市町村に納入します。
軽自動車 環境性能割の税率(乗用車の例)
環境性能割は、新車・中古車問わず価格が50万円を超える自動車を購入した際に燃費性能等に応じて課税されます。
区分 | 税 率 | |||
自 家 用 | 営 業 用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリット車 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
|||
令和2年度燃費基準 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
自家用の軽乗用車以外の税額については、国土交通省ホームページにてご確認ください。
(国土交通省 環境性能割の概要についてhttps://www.mlit.go.jp/common/001403207.pdf)
税額の計算方法
自動車の取得価格 × 税率
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日までに自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
区分 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減達成) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリット車 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | ||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |
上記以外 | 2% | 1% |
ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年12月6日
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