軽自動車税(環境性能割)について
令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)は廃止となりました。
軽自動車(環境性能割)とは
令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い導入された、三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
取得される自動車の環境性能に応じた税率を定めるものであり、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
当分の間、茨城県が賦課徴収を行い、市町村に納入します。
軽自動車 環境性能割の税率
環境性能割は、新車・中古車問わず価格が50万円を超える自動車を購入した際に燃費性能等に応じて課税されていました。
税額の計算方法
自動車の取得価格 × 税率
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和8年4月17日
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