心身に障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免制度について
減免の対象となる軽自動車
次のいずれかに該当し、障がいの等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
- 心身に障がいのある方が使用(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が使用(所有)する軽自動車
- 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
- 減免対象となる障がいの等級は、軽自動車税の減免を受けることができる障がいの等級をご覧ください。
- 減免を受けられるのは、障がいのある方1人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。 普通自動車と軽自動車を重複して減免はできません。
- 減免を受けると、茨城町心身障害者福祉タクシー利用券は受給できません。
- 法人名義、事業用及びリース車は、減免の対象となりません。
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
(手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です)
-
軽自動車税(種別割)納税通知書(※お支払いせずにお持ちください)
- 軽自動車税減免申請書 word/ pdf/記載例 pdf
- 運転する方の運転免許証(コピー可・免許証両面)
- 車検証(コピー可)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 障がいのある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合には、生計を一にすることを示す書類(扶養関係が確認できる書類など)が必要です。
(例:健康保険証(被扶養者)、源泉徴収票、確定申告書等の写し)
- その他、必要に応じて、書類を添付いただく場合があります。
申請期限
軽自動車税納税通知書発送後から、納期限(5月31日)まで。
- 納期限は、5月31日が土・日曜日の場合、翌月曜日が納期限となります。
- 減免手続きは毎年必要になります。翌年以降は納税通知書に減免申請書を同封して送付しますので、毎年申請をお願いいたします。変更がある場合の手続きについては、税務課へお問い合わせください。なお、申請期限を過ぎた場合は減免が受けられませんのでご注意ください。
提出先
茨城町役場税務課住民税グループ
減免を受けることができる障がいの等級
●は障がいのある方本人、生計を一にする方(家族)又は常時介護する方が運転する場合に対象となります。
○は障がいのある方本人が運転する場合に限り対象となります。
障がいの区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
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視覚障害 | ● | ● | ● | ● | ||
聴覚障害 | ● | ● | ||||
平衡機能障害 | ● | |||||
音声機能障害(こう頭摘出の場合に限る) (音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害) |
● | |||||
上肢障害 | ● | ● | ||||
下肢障害 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
体幹機能障害 | ● | ● | ● | ○ | ||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
● | ● | ||||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害(移動機能) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
心臓機能障害 | ● | ● | ||||
じん臓機能障害 | ● | ● | ||||
呼吸器機能障害 | ● | ● | ||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | ● | ● | ||||
小腸機能障害 | ● | ● | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ● | ● | ● | |||
肝臓機能障害 | ● | ● | ● |
判定が最重度又はA(重度)※判定が有効期限内のもの |
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障がいの等級が1級の方で、自立支援医療受給者証(精神通院)又は医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受 けている方もしくは当該障害の治療のために通院をしている方 ※判定が有効期限内のもの |
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身体障害者手帳の障がい名・等級について
障がい名が2つ以上の場合((例)心臓機能障害1級、上肢機能障害3級)には、手帳に記載されている障がい等級のうち、いずれかが該当することが必要です。ただし、障がい名が同一障害区分で重複する場合、((例)右下肢障害7級、左下肢障害7級、総合等級6級)においては、総合等級で判定することになります。
上記の表以外の障がい名(胸かく形成術による胸かくの変形など)が記載されている手帳をお持ちの場合や障がい名が複数ある場合などには、税務課までお問い合わせください。
※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば対象になります。
様式及び関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和6年4月3日
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