軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
納税義務者
税率
原動機付自転車・2輪の軽自動車・小型自動車及び小型特殊自動車
車種区分 | 税率(年税額) | |||
原動機付自転車 |
50cc(0.6kw)以下 特定小型原付を含む※1 |
2,000円 | ||
50cc(0.6kw)超90cc(0.8kw)以下 | 2,000円 | |||
90cc(0.8kw)超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー※2 |
3,700円 | |||
2輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2輪のもの | 2,400円 | |
4輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
その他(フォークリフト等) |
5,900円
|
※1 令和6年度課税分より適用します。
特定小型原付についての詳細はこちらをご覧ください。
※2 令和6年度課税分より適用します。
ミニカーとは、下記の要件を満たす原動機付自転車のことを指します。
車輪数 | 4輪以上 | 3輪 |
定員 | 1名 | |
総排気量 (定格出力) |
20cc超50cc以下 (電気0.25kw超0.6kw以下) |
|
車室 輪距 |
車室を構えている 又は、輪距50cm超 |
側面が解放されていない車室 又は、輪距50cm超 |
3輪及び4輪以上の軽自動車
車種区分 | 税率 | ||||
旧税額※3 | 新税額※4 | 重課税額※5 | |||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※3 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両のうち、新車新規登録から13年経過していない車両に適用
※4 平成27年4月1日以降に新車新登録された車両のうち、下記の軽課税額対象外の車両に適用
※5 新車新規登録から13年経過した車両に適用
○軽自動車のグリーン化特例 (軽課)
排ガス性能及び燃費性能に応じて、新規取得した3輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち以下の要件を満たす車両について、取得した年度の翌年度分の軽自動車税に適用されます。(適用は取得の翌年度のみ)
車種区分 | 軽課税額 | ||||
75%軽減※6 | 50%軽減※7 | 25%軽減※8 | |||
3輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪以上 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
対象外 |
対象外 |
貨物 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 1,000円 |
対象外 |
対象外 |
※6 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用
※7 2030年度燃費基準90%達成かつ2020年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
※8 2030年度燃費基準70%達成かつ2020年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
申告手続き
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に各手続き先で申告してください。
詳しい手続き方法についてはこちらをご覧ください。
車検用(継続検査用)納税証明書
車検用(継続検査用)納税証明書の発行を希望される場合
- 手数料:無料
- 取得ができる人:原則どなたでも取得可能
- 必要書類:車検証(コピー可)又は申請者の本人確認ができる身分証明書
申請書(xlsx 12 KB)/
(pdf 47 KB)(窓口にてご記入いただけます)
郵送で交付をご希望の場合は税務課までお問い合わせください。
スマホアプリで納付の方は、領収証書は発行されません。納付確認に通常2週間前後かかりますので、5月31日から6月下旬までに車検を受ける方は納付書で納付してください。
軽自動車税の減免
- 公益のために直接専用する軽自動車等
- 身体障害者等が使用する軽自動車等及び車体構造が身体障害者等の利用に供する軽自動車等
制度概要はこちら - 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する軽自動車等
なお、減免の対象となるのは、普通自動車を含め1人につき1台です。