軽自動車税について
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軽自動車税とは
原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有に対してかかる税金です。
※令和8年度より軽自動車税(環境性能割)が廃止されたことに伴い、軽自動車税(種別割)の名称が軽自動車税に変更されました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している方(所有権留保付自動車の場合は軽自動車等を使用している方)です。年度の途中(4月2日以降)に取得した場合には、その年度の税金は課税されませんが、年度途中に廃車や譲渡等をした場合は、その年度の税金分は全額課税になります。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||
| 原動機付自転車 |
50cc(0.6kw)以下 |
2,000円 | ||
| 50cc(0.6kw)超~90cc(0.8kw)以下 | 2,000円 | |||
| 90cc(0.8kw)超~125cc(1.0kw)以下 | 2,400円 | |||
|
ミニカー※1 |
3,700円 | |||
| 2,000円 | ||||
|
新基準原動機付自転車 (125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
2,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2輪のもの | 2,400円 | |
| 4輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
| 1,000cc超 | 3,900円 | |||
| その他(ロードローラー、フォークリフト等) |
5,900円
|
|||
| 2輪の軽自動車 | 被けん引自動車(ボートトレーラー) | 3,600円 | ||
| 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |||
| 2輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||
※令和6年度から課税の対象となります。
ミニカーとは、下記の要件を満たす原動機付自転車のことを指します。
| 車輪数 | 4輪以上 | 3輪 |
| 定員 | 1名 | |
| 総排気量 (定格出力) |
20cc超50cc以下 (電気0.25kw超0.6kw以下) |
|
| 車室 輪距 |
車室を構えている 又は、輪距50cm超 |
側面が解放されていない車室 |
3輪及び4輪以上の軽自動車
| 車種区分 | 種別 | 旧税額※3 | 基準税額※4 | 重課税額※5 | ||
| 軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 4輪 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
| 営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
※4 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両のうち、下記の軽課税額対象外の車両
※5 初度検査から13年経過した車両に適用
軽自動車のグリーン化特例 (軽課)
排ガス性能及び燃費性能に応じて、新規取得した3輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち以下の要件を満たす車両について、取得した年度の翌年度分の軽自動車税のみ特例が適用されます。
| 車種区分 | 軽課税額 | |||
| 75%軽減※6 | 50%軽減※7 | |||
| 3輪 | 1,000円 | 対象外 | ||
| 4輪以上 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 |
対象外 |
| 貨物 | 1,300円 | 対象外 | ||
| 営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 貨物 | 1,000円 |
対象外 |
||
※6 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用
※7 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
申告手続き
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得した方や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方は30日以内に各手続き先で申告してください。
詳しい手続き方法についてはこちらをご覧ください。
車検用(継続検査用)納税証明書
軽自動車の継続検査を受ける際には、その車両に課税されている軽自動車税の納付状況の確認が必要となります。令和4年度以降、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、原則として継続検査用の納税証明書の提示が不要になりました。
ただし、納付後2週間以内に車検を受ける場合など、納税証明書の提示が必要な場合には、必要に応じて証明書の取得をお願いします。
窓口での申請
【申請先】
茨城町役場税務課1階5番窓口
【必要書類】
- 軽自動車継続検証納税証明書申請書
(xlsx 15 KB)(窓口でもご用意しております。) - 車検証
- 軽自動車税を納付したことがわかる書類(窓口にてご提示いただきます。)
口座振替の場合:引き落としされたことがわかる通帳等
アプリまたはクレジットカードの場合:支払い画面のスクリーンショット等
郵送で交付をご希望の場合は税務課までお問い合わせください。
口座振替・スマホアプリによる納税を選択されている方へ
口座引き落とし後、毎年6月中旬に車検用(継続検査用)納税証明書を発送しております。
平成30年度より有効期限を6月20日まで延長いたしました。納期限の前日から6月20日までに車検(継続検査)を受ける場合には、前年度の証明書がご利用いただけます。
スマホアプリで納付の方は、領収証書は発行されません。納付確認に通常2週間前後かかりますので、5月31日から6月下旬までに車検を受ける方は納付書で納付してください。
軽自動車税の減免
次に該当する車両のうち、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免(免除)を受けることができます。
- 公益のために直接専用する軽自動車等
- 身体障害者等が使用する軽自動車等詳しくはこちら
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する軽自動車等
- 車体構造が身体障害者等の利用に供する軽自動車等
詳しくは税務課までお問い合わせください。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和8年4月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)








































