世帯変更届
世帯主や世帯を変更したときは世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届が必要です。
世帯主変更届
同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
世帯分離届
同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にするときの手続きです。
世帯合併届
同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にするときの手続きです。
世帯構成変更届
同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更するときの手続きです。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
- 代理人の方は委任状が必要です。
届出できる人
本人
世帯主(現在の世帯主の方又は新しい世帯主の方)
代理人(本人、世帯主が作成した委任状が必要になります。)
届出できる時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
*毎週水曜日の窓口延長の時間帯は手続きできません。
*手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って御来庁ください。
届出の窓口
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
※国保加入者、介護保険該当者、後期高齢者医療保険該当者の方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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