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転居届

   茨城町内での住所を異動するときの手続きです。

届出期間

   新しい住所に異動してから14日以内に手続きしてください。

  (実際に住み始めてからの手続きになります。引っ越しをされる前に届出を行うことはできません。)

届出に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
  3. 外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書
  4. 代理人の方が届出される場合は委任状が必要になります。
   転居先に居住することが確認できる書類(契約書、所有者・世帯主からの同意書等)の提示、提出を求める場合があります。

届出できる人

  • 本人、世帯主又は同じ世帯の方
  • 代理人(本人、世帯主が作成した委任状が必要になります。)

届出できる時間

   平日の午前8時30分から午後5時15分まで

  *毎週水曜日の窓口延長の時間帯は手続できません。

  *手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って御来庁ください。

届出の窓口

   茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)

  ※なお、マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードをお持ちの方はカードを持参してください。

  ※通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は住所等の記載事項の変更ができません。

  ※国保・国民年金加入者、介護保険該当者、児童手当受給者、小・中学生のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)

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