転入届
他市区町村から茨城町へ住所を異動するときの手続きです
届出期間
茨城町へ住所を異動してから14日以内に手続きしてください。
(実際に住み始めてからの手続きとなります。引っ越しをされる前に届出を行うことはできません。
また、転入手続きの前に、前住所地の市区町村で転出の手続きを行う必要があります。)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地での転出手続時に交付されたもの)
※前住所地でマイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードにて転出届をされた方は、転出証明書が発行されませんので、必ずマイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードをお持ちください。 - 印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
- 外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書
- 代理人が届出される場合は委任状が必要になります。
※そこに居住することが確認出来る書類(契約書、所有者・世帯主からの同意書等)の提示、提出を求める場合があります。
届出できる人
- 本人、世帯主又は同じ世帯の方
- 代理人(本人、世帯主が作成した委任状が必要になります。)
届出できる時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
*毎週水曜日の窓口延長の時間帯は手続きできません。
*手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って御来庁ください。
届出の窓口
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
※なお、マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードをお持ちの方はカードを持参してください。
※通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は住所等の記載事項の変更ができません。
※国保・国民年金加入者、介護保険該当者、児童手当受給者、小・中学生のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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