転出届
茨城町から他市区町村へ住所を異動するときの手続きです
引越しの予定が決まった時点であらかじめ行うことができます。
届出期間
異動する前又は異動した日から14日以内に手続きしてください。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
- 外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書
- 代理人が届出される場合は委任状が必要になります。
届出できる人
- 本人、世帯主又は同じ世帯の方
- 代理人(本人、世帯主が作成した委任状が必要になります。)
届出できる時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
*毎週水曜日の窓口延長の時間帯は手続きできません。
*手続きに時間がかかりますので、時間に余裕を持って御来庁ください。
届出の窓口
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
郵送による転出届
遠隔地や既に引っ越し先へ異動してしまった場合など、町民課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出証明書を請求することができます。
※届出人氏名は必ず自署してください。
※なお、マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードをお持ちの方は新しい住所地の役所で継続の手続きをしてください。
※国外へ転出される方へ
- 通知カード又はマイナンバー(個人番号)カードをお持ちください。
- パスポートを持参して頂くと、在外選挙の申請ができます。
※国保・国民年金加入者、介護保険該当者、児童手当受給者、小・中学生のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年4月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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