物価高騰対策給付金 こども加算(1児童あたり5万円の追加支給)について
物価高騰対策給付金こども加算(1児童あたり5万円の追加支給)について
町では、物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円または10万円)に該当した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、1児童あたり5万円を追加支給します。
対象となる世帯や手続き方法などは、次のとおりです。
対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で、茨城町に住民登録があり、「物価高騰対策給付金」に該当した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯(低所得者の子育て世帯)が対象となります。
※「18歳以下の児童」とは、平成17年4月2日から令和6年6月28日までに生まれたこどもを指します。
追加支給額
1児童あたり5万円
※1世帯1回限りです。
※この「5万円追加支給」は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止および非課税の対象となります。
手続方法
物価高騰対策給付金を口座振り込みで受給した(する)世帯は、原則手続き不要です。物価高騰対策給付金の振込口座に振り込みます。
ただし、令和5年12月2日から令和6年6月28日までに出生した新生児や、通学等のために住所が別になっている児童を養育している世帯は申請が必要です。
(様式第1号)低所得者の子育て世帯への加算給付金申請書(請求書)(以下「申請書(こども加算)」という。)に必要書類を添えて申請してください。
03 様式第1号申請書(こども加算)(xlsx 58 KB)
【記入例】03 様式第1号申請書(こども加算)(pdf 209 KB)
※上記書類は町社会福祉課でも配布しています。
申請期間
令和6年3月19日(火曜日)~令和6年6月28日(金曜日)(当日消印有効)
その他
(1)修正申告等により、令和5年度住民税所得割が課税となった場合は、支給対象外となるため、「物価高騰対策給付金」及び「こども加算」を返還する必要があります。
(2)配偶者等の親族からの暴力を理由に住民票を茨城町に移さずに避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況等)を満たせば、茨城町から「こども加算」の給付を受けることができます。
※申請には、DV等避難者であることを証明する書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。