【非課税世帯3万円・こども加算】令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金について
【非課税世帯3万円・こども加算】令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金について
物価高騰に伴い、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、対象世帯のうち、その世帯に18歳以下の児童がいる場合には、児童1人あたり2万円を追加で支給します。
給付金の概要
給付類型 | 対象者 | 給付額 | 申請期限 | 通知文書発送時期 | |
1 |
令和6年度住民税 非課税世帯物価 高騰対策給付金 |
世帯全員が令和6年度 分の住民税が非課税で ある世帯の世帯主 |
1世帯あたり 3万円 |
令和7年 5月30日 (金曜日) ※当日消印有効 |
令和7年2月下旬 (予定) |
2 |
令和6年度住民税 非課税世帯物価 高騰対策給付金 【こども加算】 |
上記1に該当する世帯の うち対象児童がいる世帯 の世帯主 |
18歳以下の児童 1人あたり2万円 |
令和7年 5月30日 (金曜日) ※当日消印有効 |
令和7年2月下旬 (予定) |
令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金
-
支給対象世帯
基準日時点で、茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除く。
支給対象児童(こども加算)
- 基準日において支給対象世帯と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月
13日に生まれた児童)
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基準日の翌日(令和6年12月14日)~令和7年5月30日に支給対象世帯と同一世帯に生まれた児童
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支給対象世帯と同一世帯として住民登録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童(単身で寮に入っている児童等)
- 基準日において支給対象世帯と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月
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基準日
令和6年12月13日
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給付額
1世帯あたり3万円
対象児童1人あたり2万円(こども加算)
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金
は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
※支給は1回のみで、他自治体からの重複受給は認められません。
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手続方法
(1)支給案内書(圧着ハガキ)が届く世帯
支給対象世帯に該当し、以下の条件をすべて満たす世帯は、原則手続きは不要です。
・世帯全員が令和6年度分の確定申告(住民税申告)を申告済
・令和5年度または令和6年度茨城町物価高騰対策給付金を受給した世帯
・上記の給付金を受給して以降、基準日まで世帯の構成に変動がない
・上記の給付金の振込口座が、基準日時点の世帯主名義の口座である
※受取口座の情報(振込名義人、振込口座等)について、変更等がある場合は口座変更届出書を
提出してください。(受取口座の変更がなければ、各種書類の提出は不要です。)
※給付金の受取を辞退される場合や、課税者の扶養親族のみの世帯となり給付金の対象外となる
場合には、受取辞退届出書の提出が必要になります。
※受取口座の変更並びに、給付金の受取を辞退される場合の申込期限は、令和7年3月14日(金曜
日)までとなりますので、ご注意ください。
02-5 様式第5号支給口座変更届出書(xlsx 30 KB)
(2)支給要件確認書が届く世帯
支給対象世帯に該当し、上記(1)に該当しない世帯は、支給要件確認書が届きます。必要事項を
記入するなどして、確認書の返送が必要です。
(3)申請が必要な世帯
支給対象世帯に該当していたとしても、令和6年1月2日以降に町外から転入した世帯、または町外
から転入してきた方がいる世帯等は、申請書類の提出が必要です。
また、次のA、Bの対象児童分のこども加算給付金を受給するには、申請書の提出が必要です。
- 基準日の翌日(令和6年12月14日)~令和7年5月30日に生まれた児童がいる世帯
- 支給対象世帯と同一世帯として住民登録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童(単身
で寮に入っている児童等)がいる世帯
※(3)の世帯には、茨城町からは申請書類が届きません。申請書類は、社会福祉課窓口でお受け取り
いただくか、ご自宅へ郵送しますので、お問い合わせください。
なお、下記からもダウンロードすることが可能です。
02-2 様式第2号令和6年度茨城町住民税非課税世帯物価高騰対策給付金申請書(請求書)(xlsx 43 KB)
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申請期間
令和7年3月3日(月曜日)~令和7年5月30日(金曜日)(郵送の場合は当日消印有効)
※上記期間にご提出がない場合は、給付を辞退したものとみなされます。
あらかじめご了承ください。
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その他
配偶者やその他親族からの暴力などで住所地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合がありま
す。詳細はお問い合わせください。