セーフティネット保証第1号認定(連鎖倒産防止)について
利用できる方(認定要件)
「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者
経済産業省令で定める債権とは
中小企業信用保険法施行規則により、前渡金(商品、原材料などの購入のための前渡金をいいます。)返還請求権、及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権に限定されています。
債権としては、手附金返還請求権、保証金返還請求権、売買契約等に基づく債務不履行による損害賠償請求権、貸与した物品等の賃貸料請求権、手形不渡りに伴う遡求権等、種々のものが考えられますが、これらの債権は対象となりません。
経営の安定に支障を生じているとは
債権の回収が困難となったための資金繰りの逼迫、欠損の計上などを意味しますが、具体的には、次の1又は2のいずれかの要件に該当する場合、経営の安定に支障を生じているとみなされます。
- 申請者が、申請の時点において、経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 申請者が、申請の時点において、当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
なお、この1号認定の場合、認定の対象となる事業者は、倒産した企業と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限られます。例えば倒産企業が振り出した約束手形を裏書で入手したような二次・三次的な関連中小企業者は対象になりません。
認定に必要な書類
- 認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写等)
提出先
〒311-3192
東茨城郡茨城町小堤1080番地
茨城町生活経済部商工観光課
電話番号 029-240-7124
ファックス 029‐292‐6748
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和6年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
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