受益者負担金制度について
受益者負担金制度とは
下水道は、道路や公園のような一般の公共施設と違って、利用できる方は、下水道の整備された地域の方々に限られてしまいます。
そこで、下水道の利益を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進をしようとするのが、都市計画法に基づく受益者負担金制度です。
受益者について
下水道を整備された区域内の土地所有者が受益者となります。
ただし、その土地に地上権・質権・貸借権がある場合は、申告によりその権利者が受益者になります。
負担金の対象
下水道の整備によって、利益を受ける区域内にあるすべての土地が対象になります。
受益者負担金は土地の公簿面積で計算されます。
受益者負担金は、その土地に対して1回限り賦課されます。
負担金の額について
第1負担区の単位負担金額は土地面積1平方メートルあたり570円です。
負担金の額は土地の面積に1平方メートルあたりの単位負担金額を乗じて得た額になります。たとえば、あなたの土地面積が330平方メートル(約100坪)の場合、納付していただく額は330平方メートル×570円=188,100円(100円未満の端数切捨)になります。
納付方法
納付方法には、分割と一括があります。
分割納付の場合
5年分割で、1年を4期に分けて(合計20期)納めていただきます。(各年度の6月に納入通知書(1年4期分)を送付いたします。)
たとえば、受益者負担金額が188,100円の場合、納期と納める金額は次のようになります。
(分割金額の100円未満の端数は、初年度の第1期に合算されます。)
年度 | 負担金 |
---|---|
1年目 | 37,700円 |
2年目 | 37,600円 |
3年目 | 37,600円 |
4年目 | 37,600円 |
5年目 | 37,600円 |
第1期(7月31日まで) | 第2期(9月30日まで) | 第3期(11月30日まで) | 第4期(1月31日まで) |
---|---|---|---|
9,500円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
- お支払いは金融機関等の営業日に限ります。なお、納期限が休業日の場合は翌営業日となります。
一括納付の場合
負担金を1年目の第1期に20期分をまとめて一括納付されるか、あるいは各年度の第1期に年度単位で納められますと報奨金が交付されます。
ただし、納期到来分は報奨金の対象から除きます。
1年目に一括納付 | 2年目に一括納付 | 3年目に一括納付 | 4年目に一括納付 | 5年目に一括納付または1年分を一括納付 |
---|---|---|---|---|
前納額の10% | 同8% | 同6% | 同4% | 同2% |
全額を一括納付する計算例
負担金が188,100円の場合
(188,100円-9,500円)×10%=17,860円(10円未満切り捨て)
188,100円-17,860円=170,240円(納付額)
1年分を一括納付する計算例
負担金が188,100円の場合、1年目に納付する額の合計は37,700円です。
(37,700円-9,500円)×2%=560円(10円未満切り捨て)
37,700円-560円=37,140円(納付額)
減免または徴収猶予について
受益者負担金は、事業の施行が予定された区域内の全ての土地に賦課されますが、その土地の利用状況などにより、受益者負担金を減免したり、一定期間徴収を猶予することができます。
受益者の申告
町から送付される受益者申告書には、あらかじめ内容を記載してあります。よくご確認のうえ、提出期限までに申告してください。
もし、申告されない時は土地所有者が受益者になります。
減免や徴収猶予の申請は
減免や徴収猶予の対象として事前に確認できた土地については、内容を記載した申請書を同封していますので、申告書と一緒に提出してください。
この他に対象となる土地があると思われる場合は申請が必要ですので、同封した申請書に追加記入してください。また、用紙が同封されていない場合は、下水道課で用紙を受け取って申請してください。
受益者が変更したときは
土地や家屋を売買したり、土地を貸した場合は、速やかに「受益者負担金変更届出書」を提出してください。
提出されないと、従前の方がそのまま負担することになります。
受益者が町外に住んでいるときは
受益者が町内に住居を持たない場合は、町内居住者の中から納付代理人を定めて届け出をすることもできます。
住所等を変更したときは
受益者又は納付代理人が、住所又は事務所等を変更した場合は、変更の届出をしてください。