排水設備について
排水設備などの設置と管理
公共下水道が使用できるようになった区域(供用開始の告示をされた区域)のみなさんは、排水設備を設置して、公共下水道(汚水管)に接続しなければなりません。
また、同区域内において建築確認申請(新築・増改築)を行うときは、町で設置した公共汚水ますへの接続が条件となります。
-
排水設備とは
公共下水道に汚水を流すためには各家庭で、速やかに「排水設備」を設置しなければなりません。
この排水設備とは私有地内に設ける排水管や接続ますなどで、各家庭の台所、風呂、トイレ等から排水されるすべての汚水を町が設置した公共汚水ますに接続して公共下水道に流す役割を果たします。
-
公共下水道への接続は3年以内に
町では公共下水道工事が完了し、その地域が下水の処理区域になると、供用開始(下水処理の開始日)の告示を行います。
排水設備は供用開始日から3年以内に公共下水道へ接続していただきます。
-
排水設備の工事と管理
排水設備工事は、土地及び建物の所有者等が個人負担で行い、また補修や点検・清掃などの管理もしていただくことになります。
-
公共汚水ますの設置と管理
公共汚水ますは、道路に埋設した下水管と個人が設置した排水設備を接続するために設置する「汚水ます」で、町がみなさんの宅地内に設置し、管理も行います。
この公共汚水ますは、町で行う下水道工事と合わせて、宅地内に設置するものです。
-
浄化槽は不用になります
現在、使用されている浄化槽は、公共下水道が整備されるまでの暫定的な施設で、公共下水道ではありません。
よって、各家庭からの汚水は、下水道管に接続するため、既設の浄化槽は不用になります。そのままですと公衆衛生上も好ましくないので、撤去していただくことになります。撤去が困難な場合は清掃・消毒をした後、底部に穴をあけ、砂で埋め戻してください。
排水設備工事の方法は
-
排水設備工事は町指定工事店へ
排水設備工事は、町が指定した排水設備指定工事店にご依頼ください。
排水設備工事は、一定の技術基準で正しく行われないと下水道管がつまったり、処理施設の機能に悪い影響を与えるなど故障の原因となり、利用者の生活にも支障を来すことになります。
このため、町では工事に必要な専門知識と技術をもった有資格者のいる工事店を「指定工事店」に指定することになっており、指定工事店以外の業者が排水設備工事を行うことを規制しています。
指定工事店以外の業者が工事をしますと、無効の工事となり、下水道の利用を制限されることになりますのでご注意ください。
-
排水設備工事の費用と手続き
排水設備工事にかかる費用は個人負担となり、工事の規模や形態によって大きく異なります。
特にくみ取り便所を水洗トイレに改造する場合は、使用する便器によっても、いろいろな種類がありますので、十分ご検討のうえ、ご家庭の条件にあった使いやすいものを選んでください。
既に、単独浄化槽や合併浄化槽を使用している場合は、そのまま便器を使用することができます。
指定工事店は、町の指導のもとに排水設備工事を行いますので安心して工事をまかせることができます。また、工事に関する手続きについては、計画から施工までの一切を指定工事店が代行してくれることになります。
工事が完成すると、町の職員が排水設備工事の検査を実施します。
-
接続支援補助金及び水洗トイレ等改造資金融資あっせん
町では、下水処理区域内において、供用開始日から3年以内にくみ取り便所を水洗トイレにしたり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続する方に対して、一定の要件を設けて補助金の交付や融資あっせんを行います。
排水設備工事の手順
STEP1 工事の依頼を指定工事店へ
「排水設備」の工事を行う場合、必ず町の「指定工事店」へ依頼してください。指定工事店が現地調査、設計、見積りをしますから、工事費用、施工方法、支払い条件などについて打ち合わせを行ってください。
STEP2 工事内容の検討を
指定工事店と工事の契約をする前に、工事見積額や工事内容などをよく検討し、あとでのトラブルの無いようにしてください。
ご家庭の排水設備はあなたの財産になるものですので、数社から見積りを取り、納得のうえ契約していただくことをお勧めします。
STEP3 計画確認の申請・通知
指定工事店が、あなたに代わって町に「排水設備等計画確認申請書」を提出し、工事計画について町の確認を受けます。町で審査し、その計画が適正と認められると、町から「排水設備等計画確認書」が通知されます。
STEP4 工事は数日間で完了
町から「排水設備等計画確認書」が通知されたら、工事に入ることができます。
STEP5 工事完了のあとは検査を
工事が完了したら、指定工事店は、町に「排水設備等工事完了届」を提出し、町の検査を受けます。町の検査に合格すると、「排水設備工事検査済証」を発行します。
STEP6 使用開始の届出
使用者が、「公共下水道使用開始届」を提出すれば、下水道の正式な使用となります。
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和3年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)