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茨城町トップお知らせ都市建設部下水道課業務案内> 排水設備指定工事店の申請について

排水設備指定工事店の申請について

  1. 指定店の登録(更新)等について

 (1)有効期間

   指定を受けた年度から5年間

 

 (2)指定の基準

ア、茨城県内に営業所がある者であること。 
イ、営業所ごとに、茨城県下水道協会長の発行する排水設備主任技術者証を有する者
(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を1名以上雇用していること。 
ウ、次のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 破産開始の手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(イ) (8)による指定の取り消しをされた日から2年を経過しない者
(ウ) その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
          足りる相当の理由がある者
(エ) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営
          むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に営むことができな
          い者 
(オ) 法人であって、その役員のうちに(ア)から(エ)までのいずれかに該当する
          者があるもの
 

 (3)申請

   指定工事店の指定を受けようとする場合は、設備工事指定店申請書に必要書類を添付して提出してください。

 

   <申請に必要な書類>

  • 申請者の住民票の写し(個人の場合)
  • 法人の場合は、定款及び現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)
  • 営業所の平面図及び付近見取り図
  • 排水設備主任技術者証の写し 
  • その他町長が必要と認める書類 


 (4)更新

   有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、満了期間の30日以内に、(3)の申請書類に排水設備指定工事店証を添えて提出してください。

 


 (5)変更

   以下の事項に変更が生じた場合は、直ちに下記排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)を提出してください。

   また、排水設備等の新設等の工事の業を廃し、休止、再開しようとするときは、直ちに排水設備工事指定店(廃止・休止・再開)届出書(様式第8号)を提出してください。

ア、指定工事店の名称の変更
イ、指定工事店の所在地の変更
ウ、代表者を変更したとき(法人の場合に限る)
エ、専属する主任技術者に変更が生じたとき。
オ、専属する主任技術者が、茨城県下水道協会排水設備主任技術者規則(昭和57年茨城県下水道協会規則第1号)第5条の各号のいずれかに該当したとき。
 

 (6)再交付

   町より交付された排水設備指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに下記排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出し、再交付を受けてください。

ア、個人の場合は、住民票の写し
イ、法人の場合は、現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)
ウ、毀損した場合は、当該排水設備指定工事店証

 

 (7)手数料

   指定(更新)手数料は、10,000円です。

  

 (8)指定の取り消しまたは一時停止

   次の事項のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は6ヶ月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することがあります。指定を取り消されたときは、直ちに指定工事店証を返納してください。また、指定の効力を一時停止されたときは、その期間中、指定工事店証を返納してください。
 

ア、(2)の「指定店の条件」に適合しなくなったとき。
イ、2の「指定工事店の責務及び遵守事項」に従った排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
ウ、(5)の変更の届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。
エ、施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
オ、不正の手段により指定店の指定を受けたとき。

 

  1. 指定工事店の責務及び遵守事項
    指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければなりません。
  1. 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
  2. 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
  3. 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
  4. 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
  5. 工事は、排水設備工事の計画を工事着手の7日前に提出し、町長の確認を受けた後に着手すること。
  6. 工事の設計及び施工は主任技術者の技術上の管理下において行うこと。
  7. 工事の完了後1年以内に生じた不具合等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償すること。
  8. 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

 

  1. 検査
    排水設備等の新設等を行った場合、工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければなりません。
    また、各指定店に所属する排水設備主任技術者は、この検査に立ち会わなければなりません。

 

  1. 排水設備設計施工基準
 
  1. 工事申請様式

掲載日 令和2年12月22日 更新日 令和3年1月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
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