(事業者様向け)指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について
制度の概要について
令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、指定の有効期間は従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は指定が失効となります。
令和元年10月1日以降に指定を受けた給水装置工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水装置工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154号第4条で指定の有効期間が定められております。
更新手続きについて
- 更新対象となる事業者様へ、手続きのご案内を更新年度の6月頃にお送りいたします。
※ご案内は、茨城町へ登録してある所在地へ送付いたします。指定の登録に変更がある場合は随時変更手続きを行ってください。 - 案内が届いた事業者様は、指定有効期間内に更新に係る申請書類をご提出ください。
- 提出された申請書類をもとに、指定の基準に適合しているか確認を行います。
- 指定に適合している場合、新しい指定給水装置工事事業者証を交付いたします。交付まで1ヶ月程度かかります。
※新しい指定証をお渡しする際、更新手数料5,000円が必要となります。
新しい指定証の交付について
新しい指定給水装置工事事業者証の交付は、現在の指定給水装置工事事業者証と引き換えとなります。
お手元に現在の指定給水装置工事事業者証があるか確認をお願いいたします。
その他
- 茨城町で指定登録している内容と更新時に提出された申請の内容に相違がある場合、更新手続きの申請書類を受理できません。現在の登録内容を確認し、変更がある場合は事前に変更手続きをお願いいたします。
- 指定有効期間内に更新の手続きがされなかった場合、指定給水装置工事事業者の指定が失効となります。失効日以降、茨城町において給水装置工事を行うことは出来ませんので、ご注意ください。
(失効日より前に申請を行っていた工事に限り施工が可能です。) - 失効後に再度茨城町で給水装置工事を行う場合は、新たに指定を受ける必要があります。(新規登録手数料5,000円)
※新規登録・変更等はこちらのページから→申請様式集(町指定給水装置工事事業者向け)(新しいウィンドウが開きます)
更新手続きに関する申請書類はこちら
掲載日 令和3年1月13日
更新日 令和6年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 水道課
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3924番地2
電話:
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FAX:
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