水道加入金の特別措置について
水道加入金の特別措置とは
茨城県水道普及促進支援事業を活用し、水道加入金の一部を減免する制度です。
水道普及率向上を目的として、令和4年度より開始しています。
減免の対象となる方
- 新規水道加入申込みをする方。ただし、共同住宅、貸家及び未契約の建売住宅は除く。
- メーター口径25ミリメートル以下であること。
- 一般家庭用としての利用を目的としていること。
- この加入金の減免を受けたことがない方。
- 令和4年4月1日から茨城県水道普及促進支援事業が終了する日までに新規申込みをされた方
※全ての要件を満たしている方となります。
減免の額
メーター口径 | 加入金の減免の額 | 減免後の加入金の額 |
---|---|---|
13ミリメートル | 30,000円 | 60,000円 |
20ミリメートル |
30,000円 | 170,000円 |
25ミリメートル | 30,000円 | 270,000円 |
申請方法
水道加入金の減免を希望する方は、「水道加入金特別措置に関する減免申請書」に必要事項を記入し、茨城町指定工事店を通して茨城町水道課へ提出してください。
水道加入金特別措置に関する減免申請書記入例(pdf 111 KB)
掲載日 令和4年3月14日
更新日 令和5年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 水道課
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