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茨城町トップお知らせ茨城町消防本部> 住宅宿泊事業(民泊)を始めるには消防法令適合通知書が必要です!

住宅宿泊事業(民泊)を始めるには消防法令適合通知書が必要です!

住宅宿泊事業(民泊)の提供を考えている方へ

   住宅宿泊事業(民泊)の届出を行う場合は、添付書類として消防が交付する「消防法令適合通知書」が必要となります。
   交付を受けるには消防本部で「消防法令適合通知書交付申請」を行い、消防による立入検査を受け、住宅宿泊事業(民泊)を営む住宅が消防法令に適合していることが確認されなければなりません。

   住宅宿泊事業(民泊)の届出を行う前に、茨城町消防本部予防課へお問合せください。お問合せの際は、下記より「消防法令適合通知書交付申請書」をダウンロードして、必要事項を記入したものと、届出住宅部分・宿泊室の面積が分かる「図面」をご用意ください。

消防法令適合通知書交付申請の流れ図


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
茨城町消防本部
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1736番地5
電話:
029-292-1515
FAX:
029-292-8664
(メールフォームが開きます)

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