ガソリン容器による詰め替え販売について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが消防法令で義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンを購入する皆様へ
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認
- 使用目的の確認を行うことが消防法で義務付けられています。
従業員の方に、本人確認を行うことのできる書類
運転免許証
マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書を提示の上、販売注文書に記入を求められましたら、記入していただきますようご協力をお願いいたします。
ガソリンスタンド関係者の皆様へ
顧客の本人確認
詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行って下さい。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
- すでに上記により本人確認が行われている顧客の場合
- 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
- 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
- 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
使用目的の確認について
詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。この場合において、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認してください。
販売目的の作成について
詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存してください。
※顧客の氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法、顧客の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法、販売記録を電磁的方法(Word、Excel、PDF等)に保存することも認められます。
販売時の注意点
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従業員が詰め替え作業を行うこと 固定給油設備で顧客自らが詰め替え作業を行うことは、消防法令で禁止されています。 監視業務等に支障ない範囲で従業員が行ってください。(セルフスタンドについても同様になります。)
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適切な容器に詰め替えをすること 灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは、法律で禁止されています。 ガソリンの場合は、消防法令に適合した容器(市販の金属製容器など)に入れてください。
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指定数量以上は販売しないこと 1日のうちで指定数量以上のガソリン等を詰め替え販売することは、原則禁止されています。 1日のうちでガソリンと軽油の販売があるときは、販売量をそれぞれの指定数量(ガソリン:200リットル、軽油:1,000リットル)で除し、その商の1日の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を販売しているとみなします。 (例:ガソリン100リットルと軽油500リットルを販売する場合→ 100リットル/200リットル + 50)
- 指定数量の5分の1以上の危険物を詰め替えする場合には,購入先が危険物施設若しくは少量危険物施設であること。