(5月11日更新)違反対象物の公表制度について
違反対象物一覧
茨城町火災予防条例第47条の2の規定に基づく,消防法令の違反対象物は次のとおりです。
※現在、公表該当となる違反対象物はありません。
制度の概要
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)において、火災後調査により、多くの消防法令などに関する重大な違反があったことが指摘されています。
「違反対象物の公表制度」は、このような建物について、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防機関が保有する火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページ等で公表するものです。
公表の対象となる建物
消防法令上で特定防火対象物と規定されている下記1又は2に該当する建物が、公表の対象となる可能性があります。
- 不特定多数の方が利用される建物(例:飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル等)
- 避難困難な方が利用される建物(例:病院、社会福祉施設等)
※ 詳しくは以下をご参照ください。
公表制度の対象となる違反
法令により義務付けられている以下の消防用設備が設置されていないもの
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表の手続きについて
消防機関が立入検査で消防法令違反を発見した場合、建物関係者に立入検査結果通知書の交付と、公表についての事前周知を行います。その後、通知から14日が経過した時点で違反事項が改善されていない場合に、茨城町ホームページ等に公表します。公表は違反が改善されるまで継続します。
公表する内容
建物の名称 例:〇〇〇ビル
所在地 例:東茨城郡茨城町大字〇〇〇〇
違反の内容 例:自動火災報知設備未設置
運用開始
平成31年4月1日から
建物関係者の皆様へ
所有・管理をする建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となったり、公表対象となる場合がありますので、事前に茨城町消防本部にご相談ください。
- 飲食店、物品販売店舗、社会福祉施設などが新たに入居する場合。
- 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合。
- 荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルムなどを貼る場合。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
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茨城町消防本部
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1736番地5
電話:
029-292-1515
FAX:
029-292-8664
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