小規模な飲食店等にも消火器の設置が義務となりました
運用開始
令和元年10月1日から
制度の概要
平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災(焼損面積30,213平方メートル、焼損棟数147棟、負傷者17名)を受け、消防法において、これまで消火器の設置が義務付けられていなかった、延べ面積150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令が定める措置が講じられたものを除く。)を設けているものについて、消火器具の設置が義務となりました。
設置する消火器について
- 住宅用消火器ではなく、業務用消火器を設置してください。(スプレー式不可)
- 設置場所については、火を使用する設備又は器具が設けられている階ごとに、建物各部分から歩行距離が20メートル以下となるように設置してください。
- 消火器の設置場所には、見やすい位置に標識が必要です。
ご不明な点がありましたら茨城町消防本部まで問い合わせください。
※消火器を設置した際に提出する書類
設置した消火器の維持管理について
新たに設置した消火器は、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告する必要があります。
※下記の期間内であれば、外観のみの点検になりますのでどなたでもご自分で点検することができます。
- 消防用設備点検結果報告書(WORD:47.5KB)
- 消防用設備点検結果報告書(PDF:117.9KB)
- 消火器点検票(WORD:96.5KB)
- 消火器点検票(PDF:207.1KB)
- 点検の使用及び点検結果報告書の書き方についてはこちら(PDF:10.1MB)
消火器設置免除について
飲食店関係者の皆様へ
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
茨城町消防本部
住所:
〒311-3131 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1736番地5
電話:
029-292-1515
FAX:
029-292-8664
(メールフォームが開きます)