森林を伐採をする前・伐採したあとにはそれぞれ届け出が必要です
森林所有者等が地域森林計画の対象森林※を伐採する際、以下の2つの届出が必要になります。(伐採面積が1ha以下の場合に限ります。1haを超えて開発を行う場合は、県知事の林地開発許可が必要になります。)
詳細については リーフレット(pdf 292 KB)をご確認ください。
森林を伐採する前 → 事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出
森林を伐採したあと → 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出
※森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林(5条森林)を指します。伐採しようとする森林が5条森林かどうかは、いばらきデジタルマップ(森林計画図)で確認できます。
●https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87(新しいウィンドウが開きます)
それぞれの提出方法等については、以下のとおりです。
なお、森林の土地の所有権の移転等を伴う場合は、森林法等に基づく届出が必要となる場合があります。詳細については、以下のページをご参照ください。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出方法(伐採する前)
【留意事項】
- 転用(開発)する5条森林の面積が1haを超える場合は、県知事の林地開発許可が必要です。
- 1ha以下の転用(開発)を行った後、事業区域を拡大して、一体的に転用(開発)する5条森林の合計面積が1haを超える場合も同様に県知事の開発許可が必要です。
- 令和5年4月1日より、対象となる森林の面積が0.5haを超え、伐採目的が太陽光発電関係の場合伐採前に、県知事の林地開発許可が必要です。
詳細については、リーフレット(pdf 267 KB)をご確認ください。
- 提出期間
伐採を開始する90日前~30日前までに提出 - 提出様式
【留意事項】
- 届出人は原則として森林所有者となります。森林所有者が複数人の場合や、森林所有者と開発事業者等が異なる場合は連名での申請としてください。
- 森林所有者等が多人数にわたり、様式上への記載が困難な場合は、様式上には代表者の住所・氏名のみ記載、押印し、「外○名」と記載したうえで、他の届出人の住所・氏名を記載、押印した名簿を添付してください。その際、名簿には「伐採及び伐採後の造林の届出書」に添付する名簿である旨と、届出日、届出対象地番、開発目的(開発の場合)を記載してください。
- 添付書類
- 土地の位置図
- 公図(写し可、届出前3ヶ月以内に取得したもの)
- 登記事項証明書(写し可、届出前3ヶ月以内に取得したもの)
- 伐採区域の求積図(対象地番のうち一部を伐採する場合)
- 委任状(代理人が届出の手続きを行う場合)
- 隣接森林との境界関係書類(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
- 5条森林図に伐採区域を示したもの
以下の「4.森林以外への転用(開発)を行う場合」に記載した書類(転用(開発)の場合) - ※届出内容に応じて上記以外の書類の添付が必要となることがあります。
- 森林以外への転用(開発)を行う場合
転用(開発)する5条森林の面積が1ha以下の場合は、上記書類とあわせて下記書類を添付してください。
- 小規模林地開発概要書 (WORD:12.6KB)
- (記入例) 小規模林地開発概要書(記入例) (PDF:121.4KB)
- 転用(開発)に係る事業計画書(工作物等の配置を示した図面等)
- 電力会社との電力受給契約の写し(太陽光発電の場合0.5ha以下)
- 経済産業省の事業計画認定の写し(太陽光発電の場合0.5ha以下)
【留意事項】
- 1ha以下の転用(開発)を行った後、事業区域を拡大して一体的に転用(開発)した場合の合計面積が1haを超える場合も、同様に県知事の林地開発許可が必要です。
- 提出先
茨城町役場 農業政策課
「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出方法(伐採したあと)
〇提出期間及び様式
伐採後、森林以外の用途に転用(開発)する場合 → 伐採を完了した日から30日以内
造林の計画を立てている場合 → 造林を完了した日から30日以内
状況報告書には写真添付(東西南北の4方向から撮影するなど、対象区域全体の様子がわかるもの)
〇提出先
茨城町役場 農業政策課
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年5月29日
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-240-7118
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