(ワンストップ特例申請)ふるさと寄附金(納税)のお手続きについて
ワンストップ特例制度のご案内
ふるさと納税(地方公共団体への寄附)の税額控除を受けるためには、原則として寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要となります。ワンストップ特例制度は、一定の条件を満たす方がふるさと納税をした場合には、翌年の確定申告の手続きを不要とする制度です。
ワンストップ特例制度を利用するにあたる条件
次の1及び2の両方を満たす方が対象となります。
1 ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告を行う必要がない方
※自営業者の方で確定申告が必要な方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等のために確定申告や住民税の申告を予定されている方につきましては、ワンストップ特例をご利用頂けませんので、ご注意ください。
2 寄附をする地方公共団体数が、年間で5自治体以下であると見込まれる方
控除対象となる算定期間としては、その年の1月1日から12月31日までに行った寄附金が対象となります。
※同じ年に同じ自治体に複数回ふるさと納税をしても寄附先は1団体として数えます。ただし、ふるさと納税を行うごとに申請が必要です。
申請の手続きについて
・オンラインワンストップ特例申請を利用される場合
当町は、オンラインワンストップ特例申請の対応自治体です。申請方法については、こちらをご確認ください
・紙でのワンストップ特例申請をされる場合
寄附のお申し込みの際に、ワンストップ特例制度の利用を申出いただいた方には、後日、寄附金の受領証明書とともに「申告特例申請書」をお送りいたします。記入例を参考に必要事項を記入し、個人番号(マイナンバー)の本人確認書類の写し(添付書類は下記の記入例及び注意事項などをご確認ください。)とともに、以下の宛先まで郵送をお願いします。
<宛先>
〒311-3192茨城県東茨城郡茨城町小堤1080
茨城町町長公室秘書広聴課ふるさと納税推進室あて
ワンストップ特例申請書類の提出期限は寄附した翌年の1月10日(必着)となりますので、ご注意ください。
利用の申出をしなかった場合でも、メールやお電話でご連絡いただければ、ワンストップ特例申請書の様式を郵送いたします。
年末に寄附を行った場合などには、ワンストップ特例申請書の送付に間に合わないことがありますので、申し込みを行ったポータルサイトや、下記より様式をダウンロードしていただき、期限までにご郵送をお願いいたします。
※申請には添付書類も必要です。不足している場合には受付することができませんので、事前に下記の記入例及び注意事項などをご確認いただき、送付願います。
【申請の後に住所・氏名等に変更があった方へ】
寄附された年の翌年1月1日までの間に、提出した「申告特例申請書」の内容に変更があった場合(住所変更や名字の変更など。ただし、電話番号変更のみの場合を除きます。)は、寄附された年の翌年1月10日までに、以下の「申告特例申請事項変更届出書」をご記入のうえ下記の書類を添付し、上の宛先までご郵送ください。
ワンストップ特例申請変更届(様式)(pdf 92 KB)
【添付書類】
新氏名や新住所が記載されている公的機関が発行した書類(住民票や運転免許証など)のコピー。
(注意)
個人番号の変更が必要になった際には、「番号確認」と「本人確認」ができる書類のコピーも、併せて添付してください。
[その他]
令和3年度地方税制改正に伴い、税務関係書類における押印義務が見直され、ふるさと納税に係るワンストップ特例申請書においても、押印を要しないこととなりました。