ふるさと納税に係る総務大臣の指定について(令和6年10月1日~令和7年9月30日)
ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、当町がこれらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、指定を受けました。
指定対象期間
令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
掲載日 令和5年9月29日
更新日 令和6年10月7日
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