このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ > 収入基準

収入基準

収入基準

収入基準
世帯区分 収入月額
(収入基準)
該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方のみの世帯、又は昭和31年4月1日以前に生まれた方と18歳未満の方のみの世帯
  • 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯
    身体障害者(身体障害者手帳1~4級程度)
    精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級、2級程度)
    知的障害者(療育手帳マルA、A、B級程度)
    戦傷病者(特別項症~第6項症)
    原子爆弾被爆者
    海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の者
  • 小学校就学前の子どもがいる世帯

収入月額(収入基準)の計算方法は、次のとおりです。

収入月額=(世帯の年間合計所得額-同居及び扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12ヶ月

収入基準の早見表

上記の収入基準を実際の年間総所得金額であらわすと次のとおりとなります。
ただし、申込時の過去1年間に就職、転職、休職、退職した場合、早見表は参考になりません。
詳しくは町都市整備課までお問い合せください。

世帯年間総所得金額
同居親族※の人数 0人
(単身者)
1人 2人 3人 4人 5人
一般世帯 1,896,000円
(2,967,999円)以下
2,276,000円
(3,511,999円)以下
2,656,000円
(3,995,999円)以下
3,036,000円
(4,471,999円)以下
3,416,000円
(4,947,999円)以下
3,796,000円
(5,423,999円)以下
裁量世帯 2,568,000円
(3,887,999円)以下
2,948,000円
(4,363,999円)以下
3,328,000円
(4,835,999円)以下
3,708,000円
(5,311,999円)以下
4,088,000円
(5,787,999円)以下
4,468,000円
(6,263,999円)以下

( )内の金額は、総収入金額です。
※別居扶養親族の人数を含む


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課 住宅・営繕
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 152 153
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています