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【令和5年10月1日改正】セーフティーネット4号認定申請について

中小企業信用保険法(セーフティーネット4号)について

 

「セーフティネット保証4号」認定の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。

 

指定期間

《新型コロナウイルス感染症》令和2年2月18日から令和5年12月31日まで(予定)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。
詳しくは 中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます) をご確認ください。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式が変更となります。
令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用してください。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

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認定申請に必要な書類等

(1)pdf認定申請書【様式4】 ※令和5年9月30日まで(pdf 108 KB)

(1)pdf認定申請書【様式4】 ※令和5年10月1日から(pdf 245 KB)

(2) コロナウイルスの影響で売り上げが減少したことが確認できる資料【売上比較書の根拠となる資料】
※確定申告、法人事業概況説明書における月別売上高、または売上高積算の詳細がわかる売上台帳等(社判・署名のあるもの)。
(3)事業を営んでいることが確認できる資書類
※確定申告書類の写し、履歴事項証明書の写し、営業許可書の写し等

(5)pdf企業概要(pdf 25 KB)

 

 

認定対象者

  • 中小企業者及び小規模事業者
  • 指定地域内において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

提出先

   〒311-3192
   東茨城郡茨城町小堤1080番地
   茨城町生活経済部商工観光課
   電話番号 029-240-7124
   ファックス 029‐292‐6748


掲載日 令和5年3月31日 更新日 令和5年12月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 商工観光課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 221 222
直通電話:
029-240-7124
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)

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