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茨城町トップくらし・手続きペット・動物> 犬の飼い主さんのルールとマナー

犬の飼い主さんのルールとマナー

(イラスト)タイトル画像

犬の放し飼いはやめましょう

   犬の放し飼いによって、人を咬む、農作物を荒らす・・などの被害が増えています。
   「散歩の時だけだから・・」、「うちの犬はおとなしいから大丈夫」という意識は、犬にとっても大変危険です。犬も感情をもった動物、歩いていればいろいろなアクシデントに出会うことが予想され、自分の身を守ろうと攻撃することは本能的な行為なのです。
   また、自動車社会の真っ只中に犬を放り出すことは、交通事故を引き起こす原因にもなり犬の生命にも関わります。
   放し飼いは他人に迷惑をかけるだけでなく、大切な犬の命を奪うことにもなるのです。
   このように犬による危害・被害から、また犬自身の安全を守るために、県の条例でも放し飼いの禁止が定められています。

   参考 「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」

 

(イラスト)飼い主は犬のけい留(つないで飼うこと)が義務づけられており、犬を放し飼いにしたり、人に危害を与えた、与える恐れがある場合、茨城県動物の愛護および管理に関する条例により、罰則が適用される場合があります。

(イラスト)キャラクター

散歩中の愛犬の「ふん」は持ち帰りましょう

   散歩中に「ふん」をしたときは飼い主さんの義務として持ち帰りましょう。公共の場所(公園、道路など)や他人の土地を汚さないようにしましょう。

動物による感染症に注意しましょう

   動物から人にうつる病気(動物由来感染症)があることを知っておきましょう。犬は登録と狂犬病予防注射を受けましょう。

愛犬の健康管理に心掛けましょう

   伝染病(犬ジステンパー、犬パルボウィルス感染症など)や寄生虫病(フィラリア症など)は、ワクチンや飲み薬で予防できます。食欲がなかったり、元気がないときは動物病院に相談しましょう。

避妊・去勢手術を受けましょう

   不幸せな命を作らないために、「生まれない手術」、「生まさない手術」を受けましょう。

捨て犬はやめましょう

   動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。やむをえず飼えなくなった時は捨てずに新しい飼い主をみつけるか、茨城県動物指導センターへご相談ください。

 

   大切な家族です。正しく飼って楽しく暮らしましょう。

 

愛犬がいなくなった、迷い犬を保護した

   茨城県動物指導センター、町及び近隣市町村、警察など関係機関へ連絡してください。

   県内で発見された飼主不明の犬は、動物指導センターに保護されます。

   動物指導センターで保護している

犬に関する相談・問合せ先

   茨城県動物指導センター 電話0296-72-1200


掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和4年12月9日
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生活経済部 みどり環境課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 178 179
直通電話:
029-240-7135
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