猫の飼い主さんのルールとマナー
猫の屋外飼いはやめましょう
猫を屋外で飼うと、他人の庭でふん尿をしてしまったり、畑を荒らしてしまったりと周辺住民へ迷惑をかけてしまうことがあります。また、猫自身にも交通事故や病気がうつってしまうなどの危険があります。猫のためにも猫は室内で飼いましょう。 【茨城県動物の愛護及び管理に関する条例】
所有者明示をしましょう
猫が脱走し行方不明なってしまった際に、首輪に名前や連絡先、又はマイクロチップを施しておくことで猫が飼い主のところに戻ってこられる可能性が高くなります。
避妊・去勢手術をしましょう
繁殖を望まない猫に関しては、飼い主が責任を持って避妊・去勢手術を行いましょう。
野良猫の避妊・去勢手術についてはこちらをご参照ください。
掲載日 令和4年1月12日
更新日 令和5年7月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 みどり環境課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
178 179
)
直通電話:
029-240-7135
(メールフォームが開きます)