督促手数料・延滞金について
督促手数料について
茨城町税条例等の改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を廃止しました。
ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、従来どおり納付していただく必要があります。
なお「督促状」は、納期ごとに納期限後20日以内に発しなければならないことから、令和6年4月1日以降も引き続き送付します。
延滞金について
町税を納期限までに納付しない場合、本来納めるべき税額とは別に、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が加算されます。これは納期限内に納めていただいた方との公平を保つため、また納期限内納付を促進するためです。
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計算期間 |
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの計算利率 |
納期限以後1カ月を経過した日の翌日から納付の日までの計算利率 |
|---|---|---|
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令和8年1月1日以降 |
年2.8% |
年9.1% |
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令和4年1月1日 ~令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
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令和3年1月1日 ~令和3年12月31日 |
年2.5% | 年8.8% |
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平成30年1月1日 ~令和2年12月31日 |
年2.6% | 年8.9% |
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平成29年1月1日 ~平成29年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
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平成27年1月1日 ~平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
延滞金特例基準割合について
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合
令和3年1月1日以降
各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に年1%を加算した割合
延滞金の割合について
平成25年12月31日まで
納期限の翌日から納付するまでの期間は、年14.6%で計算されます。
ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合は延滞金特例基準割合)で計算されます。
平成26年1月1日以後
- 延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合で計算されます。
納期限の翌日から1カ月を経過し、納付するまでの期間は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で計算されます。
- 延滞金特例基準割合が7.3%以上の場合
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合で計算されます。
納期限の翌日から1カ月を経過し、納付するまでの期間は、年14.6%の割合で計算されます。
延滞金の計算について
| 税額 | 150,800円(150,000円)(1,000円未満切り捨て) |
|---|---|
| 納期限 |
令和8年3月31日 |
| 納付日 | 令和8年6月10日 |
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金
150,000円×2.8%÷365日×31日=356円 - 納期限以後1カ月を経過した日の翌日から納付の日までの
150,000円×9.1%÷365日×40日=1,495円
1+2の延滞金合計額
356円+1,495円=1,851円 延滞金額 1,800円(100円未満切り捨て)








































