本人通知制度について
本人通知制度について
本人通知制度とは
市町村が住民票の写し等を本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対して、交付した事実を郵送でお知らせする制度です。
この制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。
※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要となります。
※この制度は証明書の請求があった際に、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所や氏名などをお知らせする制度ではありません。
通知の対象となる証明書
以下の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人あて通知いたします。
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除籍・改製原を含む)
- 戸籍の謄抄本(除籍・改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
※茨城町に請求のあったものに限ります。
通知の対象とならない請求
- 同じ世帯の方からの住民票の写しの請求(記載事項証明を含む)
- 同じ戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の尊属、卑属からの戸籍(除籍)謄本等の請求
- 国や地方公共団体等からの公用請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務委任者からの請求
- 債権者等からの請求
- コンビニ交付サービスでの交付
登録手続きについて
登録できる方
- 茨城町にお住まいの方
- 茨城町に戸籍の本籍がある方
※過去に住民登録、本籍があった方を含みます。
※国外在住の方や既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
登録方法
窓口又は郵送で申請できます。
本人または代理人の申請時に必要なものは下記の書類になります。
本人
- マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が添付された本人確認書類
代理人
- 代理人のマイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が添付された本人確認書類
- 申請者からの委任状
受付場所および受付時間
場所:茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
日時:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)8:30~17:15
登録期間
3年間
登録期間の更新
更新を希望される場合は、満了日の1ヶ月前から満了の日までの間に、更新の申請が必要です。
登録内容の変更
住所や氏名等、登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
登録の廃止
登録を廃止する場合は、廃止の手続きが必要です。
通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者の別)
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
登録の抹消
登録者が次に該当した場合、登録は抹消となります。
- 登録者が登録内容の変更(住所変更等)の届出を行わなかったことにより、通知書が返戻されたとき
- 登録者が死亡し、または失踪の宣告を受けたとき
- 登録者が国外に転出したとき
- 登録者が住民票から職権により消除されたとき
掲載日 令和6年10月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)