自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車検査証が有効でない自動車等について継続検査の申請をするために必要な回送を行う場合等に、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与いたします。
運行の目的
自動車の新規登録又は新規検査のための回送
その他特に必要がある場合
運行の許可期間
5日間
※許可期間満了後5日以内に、許可証及び番号標を返納ください
申請できる人
町内が申請車両の通行経路の方
※但し、町外にお住いの方については、町内在住の方の保証人が必要となる場合もあります。
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(本人確認について)
- 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証)…原本提示。写し不可。
※保険期間が有効期間の満了するまで期間全部を充足するもの
または、自動車損害賠償責任共済証明書 - 自動車の同一性が確認できる書類…次の書類のうち1点。写し可。
- 自動車検査証
- 限定自動車検査証
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 自動車通関証明書
手数料
1両 750円
申請手続き
運行する当日が原則です。ただし、運行日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に申請できます。
受付窓口・受付時間
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
※毎週水曜日の延長窓口の時間帯では受付できません。
紛失、き損した時・盗難された時
仮ナンバーを紛失した時・盗難された時
- 速やかに所轄の警察署へ遺失届または盗難届を行い、届出警察署名、届出年月日、受理番号を忘れずにお控えください。
- 町民課窓口にて、紛失、盗難の状況を詳しく記入する等の「亡失届」の手続きをしていただきます。なお、紛失した時は、始末書の提出もしていただきます。
仮ナンバーをき損・運行許可証を紛失した時
町民課窓口にて、き損、紛失の状況を詳しく記入する等の「き損届」または「紛失届」の手続きをしていただきます。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年5月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
101 102 103
)
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
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