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茨城町トップくらし・手続き届出・証明> 茨城町立地適正化計画の公表ついて

茨城町立地適正化計画の公表ついて

茨城町では、立地適正化計画を令和4年3月31日(木曜日)に公表しました。

公表に伴い、建物を建てる場合には届出が必要となる場合があります。

詳しくは以下をご確認いただき、ご不明な点は都市整備課までお問い合わせください。

 

1.立地適正化計画の概要

  • 立地適正化計画は、全国的に進む人口減少や少子高齢化の進行を背景として、今後も安心で快適な生活環境の維持、財政面における持続可能な都市経営などを可能とするために創設された国の制度です。

 

  • 行政・住民・民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりを促進するため、居住機能(住宅など)都市機能(医療・福祉・商業など)の立地を促進し、公共交通の充実を図ります。

 

  • コンパクトシティにより、住民の利便性向上、市街地の活性化、交通利便性の向上などが期待されます。

 

2.町の立地適正化計画について

  • 茨城町では、人口減少や少子高齢化による生活サービス(商業や公共交通等)の維持が課題となっており、都市の維持・存続を図るため、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づいた立地適正化計画の作成が必要となっています。

 

  • 茨城町は、町域全体に占める市街化区域の割合が小さく、広く分散して居住がみられます。今後の人口減少等に対応し、持続可能な都市を形成するためには、町内に広く分散している居住や各種都市機能を集約していく必要があります。

 

3.計画で定める事項(一部抜粋)

  • 居住誘導区域

市街化区域内を基本として、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

 

  • 都市機能誘導区域

居住誘導区域内を基本として、医療・福祉・商業等の都市機能を拠点エリアに誘導・集約することにより、生活サービスの効率的な誘導を図る区域です。

立地適正化計画のイメージ図

 

ー立地適正化計画のイメージ図ー

4.届出制度

誘導区域外に対象となる建築用途等を建てる場合、届出書類を開発・建築行為着手の30日前までに町都市整備課に提出が必要です。

詳しくは「pdf届出を要する建築用途について(pdf 2.75 MB)」及び「docx届出様式(docx 110 KB)」をご覧ください。

 

5.茨城町立地適正化計画

pdf表紙・目次(pdf 799 KB)

pdf序章:計画の基本事項(pdf 374 KB)

pdf第1章:各種基礎的データと茨城町の現況(pdf 9.85 MB)

pdf第2章:現状及び将来見通しにおける都市構造上の課題分析(pdf 1.55 MB)

pdf第3章:計画の基本方針(pdf 581 KB)

pdf第4章:居住誘導区域(pdf 7.54 MB)

pdf第5章:都市機能誘導区域及び誘導施設(pdf 5.52 MB)

pdf第6章:防災指針(pdf 6.58 MB)

pdf第7章:誘導施策(pdf 306 KB)

pdf第8章:評価指標と評価方法(pdf 240 KB)

pdf資料編(pdf 3.61 MB)

  • 各誘導区域
  1. pdf桜の郷地区(pdf 741 KB)
  2. pdf前田・長岡地区(pdf 1.14 MB)
  3. pdf小鶴地区(pdf 614 KB)
  4. pdf奥谷地区(pdf 784 KB)

 

 

 


掲載日 令和4年3月31日 更新日 令和6年12月10日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課 都市計画
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 154
(メールフォームが開きます)

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