戸籍証明書
戸籍全部(個人)事項証明書等の戸籍証明書は、茨城町に本籍がある人、過去に茨城町に本籍があった人に交付されます。
個人のプライバシー保護のため、氏名・本籍が正確でない場合や、第三者からの請求で正当な理由でない場合は請求に応じられないことがございます。あらかじめご了承ください。
戸籍証明書の種類
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戸籍全部事項証明証(戸籍謄本)
戸籍に記載されている全ての事項の証明です。在籍している人は全員が記載されます。 -
戸籍個人事項証明証(戸籍抄本)
戸籍に記載されている一部の事項の証明です。ご指定していただいた人のみ記載されます。 -
除籍謄本・抄本
転籍や死亡、婚姻などにより戸籍に記載されているすべての人が除籍とされた戸籍のことです。
謄本は在籍していた人の全員が、抄本は在籍していた人の一部が記載されます。 -
改製原戸籍謄本・抄本
戸籍様式の改製によって書き替えた従前の戸籍のことです。
謄本は在籍していた人の全員が、抄本は在籍していた人の一部が記載されます。
請求できる人
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
代理人の方が申請する場合は委任状が必要になります。
※上記以外の人(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。その際、必要に応じて疎明資料(親族関係が分かる戸籍謄本や、裁判所や法務局の関係書類等)の提出を求めることがあります。
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
手数料
戸籍全部事項証明証(戸籍謄本) 1通 450円
戸籍個人事項証明証(戸籍抄本) 1通 450円
除籍謄本(抄本)及び改製原戸籍謄本(抄本) 1通 750円
本人確認について
窓口に来た人の本人確認が必要になります。本人確認出来る書類をお持ちください。
請求方法
窓口での請求
本人、その配偶者、その直系卑属若しくは直系尊属の場合
申請書に必要な方の戸籍の本籍・筆頭者氏名などを記載します。
直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍等から請求者の親族の確認ができない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)をお持ちください。
代理人の場合
請求者が作成した委任状が必要です
第三者の方の場合
請求書に必要な方の戸籍の本籍・筆頭者氏名・戸籍を必要とする理由(使用目的、提出先等。場合によっては疎明資料の提出を求めることがあります)
法人が請求する場合は、代表者の資格証明書(原本)及び代表者が作成した委任状又は顔写真付きの社員証が必要です。
受付窓口・受付時間
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
毎週水曜日については、午後7時まで窓口を延長しています。
郵送での請求
必要書類
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交付請求書
様式は問いません。請求書をダウンロードしていただくか、便箋等に次の事項をご記入ください。
- タイトル「戸籍証明書交付請求書」
- 対象の戸籍の本籍・筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類
戸籍全部(個人)事項証明書、除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)等必要な種類をご記入ください。個人(抄本)の場合には、必要な方の氏名もご記入ください。
*証明書の種類が不明な場合は、必要な内容を請求書の余白に記入してください。
- 記載例
- 必要通数
- 請求者について
住所・氏名・生年月日・電話番号(平日の昼間に連絡可能なものを必ず記載してくだい。) - 請求理由
誰の、何の手続きのために、どこに出すのかを具体的にご記入ください。
- 記載例
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本人確認書類のコピー〔運転免許証・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード・保険証等〕
※請求者本人の住民登録地の確認ができるもの
(パスポートは住所の記載がないため受付できません。)
※保険証は被保険者等記号・番号が見えないようにコピーしてください。 -
返信用封筒
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。 -
手数料
郵便定額小為替(郵便局で購入できます)にてお送りください。現金、切手では受付できません。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。 -
その他
請求者と証明書に記載される人が異なる場合は、その関係が分かる資料(戸籍謄本等)が必要になる場合があります。
書類や手数料等に不足があった場合はお電話にてご連絡いたします。その場合、ご請求いただいた戸籍等の証明書は不足分が届き次第発送いたします。
送付先
〒311-3192 東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 茨城町 生活経済部 町民課