戸籍附票
戸籍に記載されている方の住民票上の住所の履歴(本籍を置いている期間のもの)を記録したもので、本籍地の市区町村での発行となります。
注:今までのすべての住所が載っているわけではありません。婚姻や転籍などで戸籍が異動すると、その日以降の住所は、新しい本籍地の戸籍の附票に記録されます。
戸籍附票の種類
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戸籍附票の謄本
戸籍に記載のある方全員の住所の履歴が載った証明になります。 -
戸籍附票の抄本
戸籍に記載のある一部の方の住所の履歴が載った証明になります。
除籍の附票について
附票の保存期間は全員が除籍になってから5年間です。保存期間を経過したものは、証明発行できません。
請求できる人
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、若しくは直系卑属(子、孫等)
代理人の方が請求する場合は、委任状が必要になります。
※上記以外の人(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。その際、疎明資料(親族関係が分かる戸籍謄本や、裁判所や法務局の関係書類等)が必要です。
手数料
本人確認について
窓口に来た人の本人確認が必要になります。本人確認出来る書類をお持ちください。
請求方法
窓口での請求
本人、その配偶者、その直系尊属若しくは直系卑属の場合
申請書に必要な方の戸籍の本籍・筆頭者氏名などを記載します
直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍等から請求者の親族の確認ができない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)をお持ちください。
代理人の場合
請求者が作成した委任状が必要です
第三者の方の場合
疎明資料(請求が正当とわかる資料)が必要です。
法人の場合、代表者が申請する場合には、代表者の資格証明書、代表者以外の方が申請する場合には、顔写真付きの社員証又は代表者が作成した委任状が必要です。
受付窓口・受付時間
茨城町 生活経済部 町民課(1番窓口)
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
毎週水曜日については、午後7時まで窓口を延長しています。
郵送での請求
必要書類
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交付請求書
様式は問いません。書式をダウンロードしていただくか、便箋に次の項目を記入してください。
交付請求書の記入項目
- タイトル「戸籍の附票交付請求書」
- 対象の戸籍の本籍・筆頭者氏名
- 必要な証明書の種類
附票の謄本又は附票の抄本のどちらが必要かご記入ください。抄本の場合には、必要な方の氏名もご記入下さい。
自動車の登録等に使う場合で、どこからどこまでの住所が必要かも記入してください。 - 必要通数
- 請求者について
住所・氏名(署名又は記名押印)・生年月日・電話番号(平日の昼間にご連絡可能なもの) - 請求理由
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本人確認書類のコピー〔運転免許証・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード・保険証・在留カード等〕
請求者本人の住民登録地の確認ができるもの
※保険証は被保険者等記号・番号が見えないようにコピーしてください。 -
手数料
郵便定額小為替(郵便局で購入できます)にてお送りください。現金、切手では受付できません。郵便定額小為替の指定受取人欄は、記入不要です。 -
返信用封筒
住所(請求者本人の住民登録地)を記載し、切手を貼付してください。
送付先
〒311-3192 東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 茨城町 生活経済部 町民課